任意後見契約
任意後見契約
- お一人様で将来を託せる人がいない
- 将来を託せる人はいるけど、どんなことをしていいのかわからない方
- 法定後見制度の利用を避けたい方
不幸にして認知症がひどくなってしまった場合、何も準備をしていないと、預金の解約をするにも銀行から「法定後見人」をつけるように言われ、例え親族であっても預金の解約すらできなくなります。この「法定後見人」をつけるというのは、実は大変な作業で期間も3か月以上かかることが殆どです。また、後見人は裁判所が指定するため、見たこともない弁護士の方が就任されることが多くあり、この後見人には毎月2~3万円の報酬を一生払い続けることになります。実は法定後見制度は然るべき将来に備えて必要な準備を怠っていた方が使う、いわば最終手段なのです。このような最終手段である法定後見制度を利用することなく、将来必要な時に、自分の信頼できる人に後見人や代理人を頼めるよう、「任意後見契約」を準備しておくことをお勧めします。