民事信託契約
任意後見制度や法定後見制度を利用することにより、一定の財産と権利は守ることが出来ます。しかし、後見制度というのは厳格であり柔軟性がありません。
そこで、自由度高く財産の管理をすることが可能な民事信託を後見制度と併せて活用することで、自分の死後、配偶者が安心して生活をしていけるよう財産を給付することが可能になるのです。
民事信託における受託者(財産の管理者)を決めるのは委任者が信託契約により定められますが、受託者と受益者の成年後見人を同一人物がすることはできませんので注意が必要です。
自分が亡くなった後のことだけではなく、怪我や病気により判断がつかなくなってしまった場合にも同じことが言えます。いつか、ではなく、そうなる前に準備をしっかりとして対策を講じておくことが何事にも重要なことになります。