小規模事業者持続化補助金 申請支援


小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としています。
この補助金は最近四半期毎に公募がありましたが、2024年度については、公募回数が減りそうです。公募要領が公開されてから公募締切までは、2~3ケ月程度と短期間となっていますので、販路開拓のために広告等を検討されている場合は、申請タイミングを逃さないよう、事前に準備をしておきましょう。
「経営計画書などの申請書類の作成に自信がない」という事業者の方は、是非お気軽にご相談ください。

 

申請支援サービス

こんな方にお勧め
  • 補助金は受けたいが、忙しくて申請書類を作成する時間がない
  • パソコンが苦手で申請書類を作成するのが大変
  • 文書を書くのが苦手で採択される経営計画書や補助事業計画書を作成する自信がない
サービス内容
実際にお店や会社にお伺いして、概要や決算内容、会社の強み・弱み、競合他社の状況等の詳細をお聞きし、採択されやすい申請書類の作成代行を行います。また、電子申請自体の支援も可能です。
報酬
内容 着手金 成功報酬
交付決定までのご支援  1万円  補助金申請額の10%

但し、最低額は7万円

交付決定~補助金入金までのご支援  3万円
事業効果報告のご支援  2万円
※採択されなかった場合の再申請は、追加報酬なしで対応いたします。
※別途消費税がかかります。

 

  • ご相談は無料です。是非お気軽にご相談ください! ⇒  お問い合わせ   

 

ご依頼までの流れ
電話・メール等でご相談

会社概要、補助金で取り組む内容等をヒアリング

お見積り提出

正式依頼、着手金お支払い

業務着手

ご相談は無料です。
是非お気軽にご相談ください!
お問い合わせ

 採択されやすい事業計画書とは?

持続化補助金の審査では、審査項目毎に点数をつけていき、その合計点の順に予算が無くなるまで採択していくと言われています。したがって、審査項目の内容をもれなく記載していくことが重要です。
審査する方は全ての業界についての知識がある訳ではありませんので、誰が見ても理解しやすく、分かりやすい計画書を作成する必要があります。
また、審査員も人間ですので、経営者の強い想いが感じられる計画書は点数が付きやすくなります。
是非、経営者の想いが伝わる計画書を作成しましょう。

 

令和6年(2024年)3月14日応募締切分)

1.補助対象者:

小規模事業者であること(個人事業主、会社および会社に準じる営利法人)

業   種 常時使用する従業員数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下

 

2.補助額、補助率、対象経費

<通常枠>

補助上限  50万円
補助率  2/3
補助対象経費  機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費

ウェブサイト関連費は補助金交付申請額の1/4が上限です。

通常枠以外にも「賃金引上げ枠」「卒業枠」「後継者支援枠」「創業枠」等があり、それぞれ申請要件が異なりますが、補助金の最大額は200万円となっています。

<インボイス特例>

また、今まで免税事業者であった事業者が、適格請求書発行事業者の登録を受ける場合は、上記の補助上限額が、50万円上積みされます。(例:通常枠であれば、50万円+50万円=100万円が補助上限額となる)

 


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行政書士

楠田 三彦

ご訪問ありがとうございます。行政書士の楠田と申します。私は30年以上家電メーカーに勤務してきましたが、人生の折り返し地点を過ぎ、改めて残りの人生で何をすべきかを考えた時、「人や社会への貢献が実感できる仕事がしたい」と考え、行政書士事務所を開業いたしました。                                      約10年間パナソニック㈱の管理職として多数の事業計画書を作成してきた経験から、補助金申請に係る「事業計画書の作成」を得意としておりますが、現在の超高齢化社会の諸問題に貢献したいとの思いから、相続業務にも注力していきたいと考えております。                                    皆様方のお困り事に寄り添い、「人や社会」に役立つ仕事がしたいと本気で考えておりますので、お困り事がありましたら是非お気軽にご相談ください。全力でサポートいたします。                                                                                                                                【保有資格】                          ・ファイナンシャルプランナー(AFP)                ・消費生活アドバイザー              

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