法人設立(会社設立)手続きサポート 支援、代理、代行


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目次
1.法人化を考える時期
2.合同会社と株式会社の違い、メリットデメリット
3.法人設立時に必要な費用と手続き
4.定款作成時の注意点
   会社名、事業目的、本店所在地 の注意点
5.法人設立後の届出(税金・社会保険・労働保険等)
6.当事務所のサービス内容と料金
7.ご依頼から法人設立までの流れ
8.よくあるご質問
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1.法人化を考える時期
多くの方は個人事業主として事業を始め、ある程度の売上、利益が確保されてきた段階で法人化を検討されるのではないでしょうか? 一般的に個人事業主としての事業所得が1,000万円前後になったら法人化する方が良いと言われます。これは個人事業主の場合、所得が1,000万円になると、所得税+住民税を合わせた税率が約43%になるのに対し、法人税の総額が30%弱と有利になるからです。また、役員報酬や社宅を利用した節税策が使える等、色々な節税策も法人化する方が有利です。しかし一方で、法人税の申告は非常に高度な知識が必要で、税理士との顧問契約は必須となります。また、税務署による調査も個人事業とは比較にならない程頻繁に行われます。とはいえ法人化することで取引先や世間の信用が向上し売上拡大に繋がるケースもありますし、許認可が必要な事業では法人化しないと許可されないような場合もありますので、それぞれの状況で法人化を検討していただく必要があります。
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2.合同会社と株式会社の違い、メリット・デメリット

法人化しようとした時に殆どの方は株式会社を設立されますが、合同会社という選択肢もあります。よくこの違いについてのご質問をいただきますので、メリット・デメリットも含め、表にまとめてみました。

  合同会社 株式会社 個人事業主
定款の作成 必要 必要 不要
定款の認証 不要 必要 不要
設立登記 必要 必要 不要
設立にかかる費用(法定費用) 6万円程度

登録免許税:資本金の0.7% 但し最低6万円

25万円程度
収入印紙:4万円
(電子定款では不要)
定款認証:3~5万円
登録免許税:資本金の0.7% 但し最低15万円
0円
最低資本金 1円 1円 資本金なし
出資者の人数 1人以上 1人以上 不要
出資者の名称 社員 株主 なし
出資者の責任 有限責任 有限責任 無限責任
代表者 代表社員 代表取締役 なし
取締役の人数 全社員 1人以上 なし
取締役の任期 なし 2年~10年で定める なし
取締役会の設置 不要 任意 なし
決算公告 不要 必要 不要
持分の譲渡 社員の承認が必要 自由だが制限を設けることも可 なし
定款変更の方法 全社員の同意 株主総会で2/3以上の同意 なし
メリット・デメリット
合同会社 株式会社
メリット ・設立費用が安い
・出資者は対等
・信用度が高い
・資金調達の方法が多様
デメリット ・出資者の人間関係が会社の経営に影響

・信用度が低い

・設立費用が高い
・出資額に応じて経営権が決まる

 

いかがでしょうか? 色々と違いがあることがおわかりいただけたかと思います。
上記の違いやメリット・デメリットを確認いただいた上で、それぞれの状況に合った方を選択していただければと思います。
ただ、現実的には合同会社を設立される方の多くは、設立費用の安さから選択されており、そういった印象もあり、信用度や資金調達(融資)の面で不利益を被る可能性もありますので、個人的には株式会社を選択されることをお勧めします。
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3.法人設立時に必要な費用と手続き
法人設立は、概ね以下の流れで行うことになります。その時必要な費用も含め、確認してみましょう。
●法人設立の流れ
①定款案の作成
  まずは、会社の憲法となる定款を作成します。定款には主に以下のような内容を記載します。
  ・商号:会社名
  ・目的:どのような事業を行うか。許認可が必要な事業は許可要件の確認が必要
  ・本店の所在地:市町村まででOK
  ・設立時取締役:1名以上の記載が必要
  ・発起人の氏名、住所:設立時に出資する人の名前、住所、出資額
  ・その他:株式に譲渡制限をかけるのか、取締役会を設置するのか、等々
②定款の事前確認(合同会社の場合は不要)
  定款案が法律の基準に合っているかを事前に公証役場で確認を受けます。
③定款の認証申請(合同会社の場合は不要)
  公証役場に申請書類を持参します。電子定款の場合も書類の持参は必要です。
  また、定款認証が完了した後も公証役場に受取に行く必要があります。
  電子定款の場合は、テレビ電話による方法もありますが、正直あまりお勧めしません。
④出資金の払込
  発起人(会社を設立しようとしている方)の個人口座に入金します。
⑤法人設立登記の申請
  法務局に設立登記の申請を行います。
●必要な費用(法定費用)・・・全て自身で対応した場合
合同会社 株式会社
定款認証 不要 定款認証:3~5万円
資本金100万円未満:3万円
100~300万円:4万円
300万円以上:5万円
印紙税 不要 4万円(紙定款の場合に必要)
登録免許税(登記費用) 資本金の0.7% 但し最低6万円 資本金の0.7% 但し最低15万円
合計 最低6万円 最低22万円(紙定款の場合)
 別途謄本発行費用や郵送料 2~3,000円が必要となります。
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4.定款作成時の注意点
●会社名

会社名は昔と違って住所さえ異なれば同じ会社名でも登記は可能となっていますが、近隣に同じ名前の会社があると、郵便物が間違って届いたり、お客様が間違って訪問されたりと、色々と不都合があります。少なくおとも同じ市町村の中には同一の会社名がないように、調査しておくことをお勧めします。
Googleで検索すれば大体わかりますが、きっちりと調べるには、登記情報提供サービスを利用して調査すれば確実です。

●事業目的

事業目的とは、その会社が何を事業内容とするか明示するためのものです。事業目的で、その会社がどのような事業により収益を得るかを明らかにします。また記載にあたっては、以下の3点に適合するように記載する必要があります。

 

①目的が適法であること(適法性
当然のことですが違法性を有するような事業内容、犯罪を目的とする事はできません。

 

②目的が営利性を有すること
会社は一部の種類の会社を除いて「営利追及」を目的とする必要があります。営利性のない事業を事業目的とすることはできません。
③目的が明確性を有すること
目的の中に使う用語や全体の意味が明確であり、誰でもそれを理解できる必要があります。世間一般に浸透していない言葉は使用できません。
また、「目的の具体性」もある程度必要です。事業目的は自分の会社がどんな会社なのか、自己紹介をする部分にもなりますので、不明確な目的を記載する必要はないと考えます。

 

<要注意>

①許認可が必要な事業は事前に記載が必要な内容がないかを確認
設立する法人において、許認可等が必要な場合は事業目的に記載しておく必要がある内容を事前に十分確認しておく必要があります。例えば、障害福祉事業を行う会社を設立する場合、「障害福祉事業」の記載がないと指定されない場合があります。せっかく法人を設立したのに、直ぐに事業目的を変更しなければならないといったことがないように、事前に十分確認しておきましょう。

②銀行から敬遠されるような内容はなるべく記載しない
銀行から融資を受ける際にあまりにも沢山の事業が記載されていて、何をする会社かが分かりにくいような場合は、融資がおりにくい傾向にあります。また「融資コンサルタント」や「経営コンサルタント」といった記載は銀行が敬遠する傾向にありますので、直ぐに事業を行う予定がないのであれば、記載しない方が賢明です。(その事業を主に行うのであれば、記載することに問題はありません)

●本店所在地

定款には、本店(本社)の所在地を記載する必要がありますが、この所在地は、市町村までの記載で問題ありません。同じ市町村の中で移転するような事態となった時、定款を変更する必要がないように、記載は市町村までとしておくことをお勧めします。

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5.法人設立後の届出(税金・社会保険・労働保険等)
法人を設立すると様々な届出や手続きが必要となりますので、一覧を記載します。
※従業員の雇用がない場合は、ハローワークの手続きや失業保険の加入は不要ですが、税金関係の届出は一通り必要ですし、社長一人の会社であったとしても厚生年金には加入しなければならず、年金事務所の手続きは必要ですので、ご注意ください。
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7.当事務所のサービス内容と料金
・株式会社 定款作成、定款認証手続き:55,000円(税込)
  ※電子定款で対応しますので、収入印紙代4万円が不要となります
   従って、実質15,000円でご依頼いただけます
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・合同会社 定款作成:33,000円(税込)
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・一般社団法人 定款作成、定款認証手続き:55,000円(税込)
社会福祉的な事業等、補助金で設備投資を行うような事業では補助金が、NPO法人か一般社団法人(非営利型)しか応募できない場合が多くあります。このような事業をされる場合は、一般社団法人(非営利型)を設立されることをお勧めします。
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※登記を当事務所で手配し、ワンストップで法人設立を行うことも可能です。
 この場合、司法書士の報酬(3~5万円)が別途必要となります。
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<サービス提供地域>
小野市、三木市、加東市、加西市、西脇市、加古川市、姫路市、明石市、神戸市 等
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5.ご依頼から法人設立までの流れ
1.お申込み・お問合せ
以下のリンク先のお問合せフォームでご連絡いただくか、お電話でご連絡をお願いいたします。
 初回のご相談は無料です。お気軽にお問合せください。⇒ お問い合わせ
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2.初回面談
設立を予定されている法人の内容をお聞きし、必要な書類やスケジュールの説明をさせていただきます。
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3.お見積り書の提出
後日メールや面談にて提出させていただきます。
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4.ご依頼
申込書をご記入いただきます。
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5.ヒアリング
お名前、住所、会社住所、出資者、出資金、事業目的等をヒアリングさせていただきます。また、改めてご準備いただく資料等のご説明をさせていただきます。
ヒアリングは、原則ご自宅や職場を訪問してさせていただきますが、当事務所にお越しいただくこともできます。
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6.定款案の作成
ヒアリング内容に基づき定款案を作成し、提出させていただきます。また、必要に応じて内容の説明をさせていただきます。納得いただける内容になるまで修正させていただきますので、遠慮なくお伝えください。
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7.定款完成、公証役場の認証
ご了承いただいた定款について、公証役場で事前確認を受けます。事前確認において公証人から指摘がありましたら、修正が必要になる場合がありますので、ご了承をお願いいたします。
事前確認が終わりましたら、正式に公証役場での認証を受けます。
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8.定款認証完了
公証役場の認証が終わりましたら、定款認証は完了です。そのまま定款をお渡しして、自身で登記をしていただくこともできますし、当事務所から司法書士を手配してワンストップで設立登記まで進めることも可能です。
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6.よくあるご質問
キャンセル料はどうなるの?
当方に責任がある場合を除き、お申込み後のキャンセルはお受けできません。最終的に定款認証を行わなかった場合も、全額をお支払いいただきますので、ご了承をお願いいたします。
期間はどれくらいかかるの?
定款案作成~定款認証完了まで、約2週間ほどです。法人設立登記は定款認証後事前準備(委任状への押印や出資金の払込等)が全て終わっていれば、1週間ほどで完了します。
一般社団法人の設立にも対応できるの?
対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
資本金は1円でも大丈夫と聞くが本当?
設立登記は可能ですが、実際に営業をするとなると、銀行の融資は難しいと思いますし、取引先によっては敬遠されるおそれもありますので、お勧めはできません。
資本金はどれ位が適切?
会社の業態によって様々ですが、一般的には100~500万円程度にされる場合が多いです。仕入れが高額であったり、資金回収に時間がかかるような事業では多めにしておく必要があります。また、あまりにも資本金が少ないと融資が受けにくい傾向にありますので、その辺りを総合的に勘案して決定されるのが良いと思います。

初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください ⇒  お問い合わせ

 


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行政書士

楠田 三彦

ご訪問ありがとうございます。行政書士の楠田と申します。私は30年以上家電メーカーに勤務してきましたが、人生の折り返し地点を過ぎ、改めて残りの人生で何をすべきかを考えた時、「人や社会への貢献が実感できる仕事がしたい」と考え、行政書士事務所を開業いたしました。                                      約10年間パナソニック㈱の管理職として多数の事業計画書を作成してきた経験から、補助金申請に係る「事業計画書の作成」を得意としておりますが、現在の超高齢化社会の諸問題に貢献したいとの思いから、相続業務にも注力していきたいと考えております。                                    皆様方のお困り事に寄り添い、「人や社会」に役立つ仕事がしたいと本気で考えておりますので、お困り事がありましたら是非お気軽にご相談ください。全力でサポートいたします。                                                                                                                                【保有資格】                          ・ファイナンシャルプランナー(AFP)                ・消費生活アドバイザー              

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