消安法 重大事故報告


消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故報告

消費生活用製品の製造又は輸入事業者は、自社で製造・輸入販売した商品で人に危害を与えた可能性がある事故が発生したことを知った場合は、10日以内に消費者庁に報告が必要です。消防や警察から連絡を受けていたにも関わらず消費者庁に報告せず放置した場合は、後から問い合わせが入り、取り返しのつかない状態になります。この10日以内の報告には詳細内容は不要で、事故があった事実だけを報告すれば取りあえずは大丈夫です。しかし後日原因や再発防止等詳細の報告を求められますので、速やかに調査して他で同様の事故が発生するおそれがないかを十分確認して必要な措置を講じていく必要があります。また、調査結果は文書で報告する必要があります。この調査検討と報告書の作成には高い専門性が必要となりますので、輸入販売だけを行っているような企業や、スタートアップ企業には非常にハードルが高い内容となります。「製造・輸入した商品で事故が発生し、対応に困っている」という場合は是非ご相談ください。長年メーカーで安全管理を担当していた経験豊富な行政書士が、消防・警察への立ち合いから原因調査、再発防止策の検討、報告書の作成など全面的に支援いたします。また、一般消費者の安全確保の観点からリコールを行う場合には、官公署への提出資料の作成、リコール実務のコンサルタント等の支援を行うことも可能です。


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行政書士

楠田 三彦

ご訪問ありがとうございます。行政書士の楠田と申します。私は30年以上家電メーカーに勤務してきましたが、人生の折り返し地点を過ぎ、改めて残りの人生で何をすべきかを考えた時、「人や社会への貢献が実感できる仕事がしたい」と考え、行政書士事務所を開業いたしました。                                      約10年間パナソニック㈱の管理職として多数の事業計画書を作成してきた経験から、補助金申請に係る「事業計画書の作成」を得意としておりますが、現在の超高齢化社会の諸問題に貢献したいとの思いから、相続業務にも注力していきたいと考えております。                                    皆様方のお困り事に寄り添い、「人や社会」に役立つ仕事がしたいと本気で考えておりますので、お困り事がありましたら是非お気軽にご相談ください。全力でサポートいたします。                                                                                                                                【保有資格】                          ・ファイナンシャルプランナー(AFP)                ・消費生活アドバイザー              

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