許認可


電気用品安全法 PSEマーク

電気用品安全法とは、電気用品による危険及び、障害の発生の防止を目的とする法律で、約460品目の電気製品がが対象として指定されています。指定された電気用品を製造・輸入する場合、この電気用品安全法に定められた届出を行い、技術基準に適合し、検査を行い、記録を保管する義務があります。これらの義務を全て履行することにより製品にPSEマークを表示することができます。また、販売事業者は対象の電気製品について、PSEマークが表示されていない製品を販売することはできません。電気用品安全法は安全性を確保するための法律ですので、罰則も厳しく一億円以下の罰金や懲役刑が科せられることもあります。それでは、どのような電気製品が対象となるのか見ていきます。この法律では、電気製品を「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」の2種類に分類していて、特定電気用品では登録検査機関での適合性検査や工場検査を義務付けています。

<特定電気用品>危険性が高い製品 ひし形のPSEマーク
電線・コンセント・直流電源装置(ACアダプター)等 116品目

<特定電気用品以外の電気用品> 丸形のPSEマーク
エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、炊飯器、掃除機、ストーブ等 341品目

このように一般家庭にある殆どの電気製品が対象となりますので、海外で面白そうな電気製品を見つけてきて輸入販売しようとしたり、スタートアップ企業が面白い電気製品を開発して販売しようとした時には必ず、この法律の対象とならないかを確認し、対象となる場合は法律を遵守するようにしなければなりません。また、既に届出をして対象の製品を製造、輸入している場合も、新しい製品を製造、輸入しようとした時には技術基準への適合確認や届出等、専門的な知識・判断を要する内容多く、大手企業でない限り自社で完結することは難しいと思います。適合性検査証明書の申請書類作成や各種届出等、面倒な手続きをアウトソースして本業に専念されてはいかがでしょうか? 専門性が高く経験豊富な行政書士が対応いたしますので、是非お気軽にご相談ください。

消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故報告

消費生活用製品の製造又は輸入事業者は、自社で製造・輸入販売した商品で人に危害を与えた可能性がある事故が発生したことを知った場合は、10日以内に消費者庁に報告が必要です。消防や警察から連絡を受けていたにも関わらず消費者庁に報告せず放置した場合は、後から問い合わせが入り、取り返しのつかない状態になります。この10日以内の報告には詳細内容は不要で、事故があった事実だけを報告すれば取りあえずは大丈夫です。しかし後日原因や再発防止等詳細の報告を求められますので、速やかに調査して他で同様の事故が発生するおそれがないかを十分確認して必要な措置を講じていく必要があります。また、調査結果は文書で報告する必要があります。この調査検討と報告書の作成には高い専門性が必要となりますので、輸入販売だけを行っているような企業や、スタートアップ企業には非常にハードルが高い内容となります。「製造・輸入した商品で事故が発生し、対応に困っている」という場合は是非ご相談ください。長年メーカーで安全管理を担当していた経験豊富な行政書士が、消防・警察への立ち合いから原因調査、再発防止策の検討、報告書の作成など全面的に支援いたします。また、一般消費者の安全確保の観点からリコールを行う場合には、官公署への提出資料の作成、リコール実務のコンサルタント等の支援を行うことも可能です。

薬機法(旧薬事法)

薬機法とは、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言います。その名の通り、医薬品、医療機器等の品質と有効性および安全性を確保する他、下記を目的に製造・表示・販売・流通・広告などについて細かく定めた法律です。

  • 保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止
  • 指定薬物の規制
  • 医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進

こちらの法律も罰金1億円や懲役刑、また最近では課徴金として売り上げの4.5%を徴収するような仕組みも導入されようとしており、厳罰化が進んでいます。

この法律の規制内容を簡単にいうと、人体への効能・効果を訴求するには承認や認証が必要となり、承認や認証を取得するには多くの基準を満足する必要があるということです。
医薬品製造販売、医療機器製造販売、化粧品製造販売、薬局、医薬品・医療機器保管倉庫等の事業に参入しようとする時には、この法律をよく確認する必要があります。また、一度許可や認証を取得しても様々な変更手続きがその後も続きます。このような面倒な手続きのアウトソースをお考えの時はお気軽にご相談ください。

<主な取扱業務>
・医療機器製造販売業許可申請(GQP、GVP対応含む)
・医療機器製造業許可申請(GMP対応含む)
・医療機器修理業許可申請
・医療機器認証申請

農地法 (農転の許可、届出)

農地は「農地法」という法律で転用が厳しく制限されています。通常私有財産である土地は自由に使ったり譲ったりできるものですが、食料の安定供給という観点からこの権利を大きく制限しており、農地を農地以外の目的に転用したり、売買する場合には許可や届出が必要になります。

許可や届出の概略は以下の通りです

農地法 規制の概要 補足・注意事項
3条の許可 農地の所有権を移転する場合や、賃借権や使用借権を設定する場合、農業委員会の許可が必要(抵当権の設定には許可不要) 許可を受けずに行った契約は無効で代金を支払っても所有権移転の効力は生じない
4条の許可 農地を農地以外に転用する場合は都道府県知事の許可が必要 市街化区域で事前に届出た場合は許可不要
5条の許可 農地を農地以外に転用するために所有権を移転する場合や、使用収益を目的とする権利を設定する場合には、都道府県知事の許可が必要 市街化区域で事前に届出た場合は許可不要

<その他注意事項等>
・耕作されていなくても登記上農地なら転用許可が必要
・農業用倉庫のための200m2未満の敷地は許可不要
・農地を農地のまま相続しても許可は不要(届出は必要)

上の表のように、市街化区域内の農地を転用する場合は許可が不要となります。市街化区域かどうかの確認は市区町村役場の都市計画課で確認することができます。また、市町村によってはホームページで都市計画図を公開している所もありますが、見方が難しいので役所で確認する方が確実です。

<農地転用が許可される難易度>
以下の1~3までは原則不許可とされています。但し、どうしても転用が必要な場合は、理由や周りの状況によっては許可される場合もありますので、なるべく集落に接している土地で、ここしか駄目という正当な理由を説明できるようにして挑戦することが必要です。

1.農業復興地域内農用地区域内農地(青地)
原則転用不可。指定された区域の端で、転用による周囲への影響が少なく、代わりに使える土地もなく、その土地を使うことが必要な確かな理由が無ければ転用許可が下りる見込みはありません。また、例外的に転用ができる場合でも手続きには半年~1年を要します。

2.甲種農地
農用地区域内農地として指定はされていないが、公共投資がされてから8年以内で高性能な農業機械での工作が可能な農地

3.第1種農地
公共投資が行われており、農業生産性の高い。綺麗に区画が整っている農地

4.第2種農地
いずれ市街化する可能性もある、小集団の農地。

5.第3種農地
市街地の中にある農地。周囲に住宅が多く、集団になっていない農地

<非農地証明願について>

「非農地証明願」は「現況証明願」とも呼ばれ、農地転用の許可を受けることなく、長期間(10~20年)にわたって宅地などとして利用されている農地について、今後は農地として扱わないようにする例外的な措置です。例外的な措置ですので、青地についてはこの措置は不可ですし、周辺農地への影響が大きい場合等も適用されません。尚、「非農地証明書」が受理されれば、農地転用の申請は不要となりますが、土地改良区の受益地になっていた場合は、こちらの除外申請は通常通り必要です。

農地法の許可申請、届出などお気軽にご相談ください。


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行政書士

楠田 三彦

ご訪問ありがとうございます。行政書士の楠田と申します。私は30年以上家電メーカーに勤務してきましたが、人生の折り返し地点を過ぎ、改めて残りの人生で何をすべきかを考えた時、「人や社会への貢献が実感できる仕事がしたい」と考え、行政書士事務所を開業いたしました。                                      約10年間パナソニック㈱の管理職として多数の事業計画書を作成してきた経験から、補助金申請に係る「事業計画書の作成」を得意としておりますが、現在の超高齢化社会の諸問題に貢献したいとの思いから、相続業務にも注力していきたいと考えております。                                    皆様方のお困り事に寄り添い、「人や社会」に役立つ仕事がしたいと本気で考えておりますので、お困り事がありましたら是非お気軽にご相談ください。全力でサポートいたします。                                                                                                                                【保有資格】                          ・ファイナンシャルプランナー(AFP)                ・消費生活アドバイザー              

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