電気用品安全法 PSEマーク


電気用品安全法 PSEマーク

電気用品安全法とは、電気用品による危険及び、障害の発生の防止を目的とする法律で、約460品目の電気製品がが対象として指定されています。指定された電気用品を製造・輸入する場合、この電気用品安全法に定められた届出を行い、技術基準に適合し、検査を行い、記録を保管する義務があります。これらの義務を全て履行することにより製品にPSEマークを表示することができます。また、販売事業者は対象の電気製品について、PSEマークが表示されていない製品を販売することはできません。電気用品安全法は安全性を確保するための法律ですので、罰則も厳しく一億円以下の罰金や懲役刑が科せられることもあります。それでは、どのような電気製品が対象となるのか見ていきます。この法律では、電気製品を「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」の2種類に分類していて、特定電気用品では登録検査機関での適合性検査や工場検査を義務付けています。

<特定電気用品>危険性が高い製品 ひし形のPSEマーク
電線・コンセント・直流電源装置(ACアダプター)等 116品目

<特定電気用品以外の電気用品> 丸形のPSEマーク
エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、炊飯器、掃除機、ストーブ等 341品目

このように一般家庭にある殆どの電気製品が対象となりますので、海外で面白そうな電気製品を見つけてきて輸入販売しようとしたり、スタートアップ企業が面白い電気製品を開発して販売しようとした時には必ず、この法律の対象とならないかを確認し、対象となる場合は法律を遵守するようにしなければなりません。また、既に届出をして対象の製品を製造、輸入している場合も、新しい製品を製造、輸入しようとした時には技術基準への適合確認や届出等、専門的な知識・判断を要する内容多く、大手企業でない限り自社で完結することは難しいと思います。適合性検査証明書の申請書類作成や各種届出等、面倒な手続きをアウトソースして本業に専念されてはいかがでしょうか? 専門性が高く経験豊富な行政書士が対応いたしますので、是非お気軽にご相談ください。


ブログ

行政書士

楠田 三彦

ご訪問ありがとうございます。行政書士の楠田と申します。私は30年以上家電メーカーに勤務してきましたが、人生の折り返し地点を過ぎ、改めて残りの人生で何をすべきかを考えた時、「人や社会への貢献が実感できる仕事がしたい」と考え、行政書士事務所を開業いたしました。                                      約10年間パナソニック㈱の管理職として多数の事業計画書を作成してきた経験から、補助金申請に係る「事業計画書の作成」を得意としておりますが、現在の超高齢化社会の諸問題に貢献したいとの思いから、相続業務にも注力していきたいと考えております。                                    皆様方のお困り事に寄り添い、「人や社会」に役立つ仕事がしたいと本気で考えておりますので、お困り事がありましたら是非お気軽にご相談ください。全力でサポートいたします。                                                                                                                                【保有資格】                          ・ファイナンシャルプランナー(AFP)                ・消費生活アドバイザー              

 お問い合わせ
コンテンツ