内容証明郵便作成・発送代行


.
目次
1.内容証明郵便とは
2.活用例(よく利用されるケース)
3.誰に依頼するのがいいの?
4.当事務所のサービス内容と料金
5.ご依頼から作成、発送までの流れ
6.よくあるご質問
.
1.内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは、郵便サービスの一つで、出した郵便の内容発送日、相手が受け取った日付等を郵便局が証明してくれるサービスです。裁判で証拠として活用できる他、相手に心理的なプレッシャーを与える目的で活用されます。ただ、間違った内容や自身に不利な内容で送付してしまうと不利な証拠を残してしまうことになり、場合によってはその事が致命的な問題になるケースもあります。
従って、内容証明郵便を送付する時には細心の注意を払って作成する必要がありますので、専門家に相談しながら作成されることをお勧めします。
.
2.活用例(よく利用されるケース)
  • ケース1:契約の解除を通知する

例えば「契約して商品を届けたのにお金を払ってくれない」といったケースでは、契約を解除して商品を引き上げるためには、まず「買主に相当の期間を定めて代金の支払いを求める通知を送り(催告といいます)、この期間に支払いがない時に契約を解除する」という手順を踏む必要があります。後日裁判で催告を行った証明をするために内容証明郵便で催告を行うケースがあります。

  • ケース2:未払い代金の支払いを督促する

取引相手が代金を支払ってくれないといった場合に、通常は電話や普通郵便で督促しますが、再三督促しても支払ってくれない時に内容証明郵便で督促するケースが多くあります。このような場合には「期限までに支払いがない場合は法的措置に移行いたします」等の強めの文言を入れ、相手に心理的プレッシャーを与えることができます。

  • ケース3:損害賠償を請求する

損害を受けた場合に相手先に内容証明郵便で請求を行うことで、相手に心理的プレッシャーを与えることができます。

・不倫や浮気、婚約破棄等
・名誉毀損や侮辱
・セクハラ、パワハラ等

  • ケース4:消滅時効を援用する

忘れていたような借金や家賃などの請求が突然届くことがあります。通常のこのような債権の消滅時効は5年ですが、場合によっては10年以上前の債権について請求が届くことがあります。というのは、債権(借金)は、期間が経過するだけでは時効が成立しないからです。

例えば10年以上前にお金を借りていて、その後何の督促も無いまま現在に至った場合でも、この借金の督促を受け、返済する旨を伝えると時効は完成せず、返済義務が発生することになります。

もし、「時効の期間が経過しているので返済したくない」という場合は、「時効なので返済しません」という意思表示をする必要があり、これを時効の援用と言います。

時効の援用を行う際にはよく内容証明郵便が使われます。言った言わないの争いを避けるために確実な方法で伝える必要があるからです。ただ、この時効の援用時に書き方によっては、債務の承認をしてしまい、時効が成立しなくなっていまうケースがありますので、専門家に相談されることをお勧めします。

  • ケース5:クーリングオフする

クーリングオフとは、契約した後、頭を冷やして冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。
一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが契約の原則ですが、この原則に例外を設けたのが「クーリング・オフ」制度で、特別に法律で定められた取引のみが対象となります。

<クーリングオフが可能な取引と期間>

・訪問販売・電話販売・特定継続的役務提供・・・8日間
・連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引・・・・・20日間
クーリング・オフは、法律で定められた事項が書かれた契約書面(法定書面という)を受け取った日を初日として数えます。(連鎖販売取引は、法定書面を受け取った日、もしくは商品を受け取った日の、いずれか遅いほうを初日とします。)法定書面を受け取らない限りいつでもクーリング・オフが可能です。

※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合もあります。
※通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。

<クーリングオフの方法>

クーリング・オフは、普通のハガキや封書でも可能ですが、内容証明郵便(配達証明付き)で送付すれば、発信の記録、配達した記録、書面の内容についても残りますので安心です。

<クーリングオフと同様の制度>

・個別クレジット契約
適用対象:訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引等の契約にともなう個別クレジット契約
期間:訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供の場合8日間・連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の場合20日間
根拠:割賦販売法35条の3の10・35条の3の11

・生命・損害保険契約
適用対象:店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険・傷害疾病定額保険契約(共済も含む)期間:8日間
根拠:保険業法309条

・宅地建物取引
適用対象:店舗外での、宅地建物取引業者が売り主となる宅地建物取引 期間:8日間
根拠:宅地建物取引業法37条の2

・預託等取引契約
適用対象:店舗契約を含む、指定商品の3カ月以上の預託取引 期間:14日間
根拠:特定商品預託法8条

・投資顧問契約
適用対象:店舗契約を含む、金融商品取引業者との投資顧問契約 期間:10日間
根拠:金融商品取引法37条の6

・冠婚葬祭互助会契約
適用対象:店舗契約を含む、冠婚葬祭互助会の入会契約 期間:8日間
根拠:業界標準約款

  • ケース7:相続の遺留分を請求する

亡くなった方の配偶者や子供には、遺言書でも奪うことができない権利があり、これを遺留分といいます。例えば亡くなった方が愛人に「全財産を遺贈する」と残されていた場合でも、亡くなった方の配偶者や子供には法定相続分の1/2を請求する権利が認められています。このケースでは、配偶者や子供はこの遺留分を愛人に請求することになります。つまり、一旦は遺言書通りに財産は愛人のものになってしまいますが、この愛人のものになってしまった財産から自身の遺留分を取り戻すという流れです。この遺留分を取り戻すための請求は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅してしまいますので、時効を完成させないためにも、内容証明郵便で遺留分を請求することが重要です。

.

3.誰に依頼するのがいいの?
訴訟を前提にしているような場合は、弁護士に依頼するのがお勧めです。弁護士に依頼すれば、その後の交渉もセットで依頼することができ、相手方に与えるプレッシャーも大きなものになります。ただ、弁護士に依頼すると結構高額な報酬が必要ですし、そもそも少額な内容ですと引き受けていただけない場合も多いと思います。特に「時効の援用」や「クーリングオフ」「相続の遺留分の請求」等は訴訟に発展するケースは稀で、送付すること自体に効果がありますので、行政書士に依頼する方が費用が安くお勧めです。内容により弁護士に依頼するか行政書士に依頼するかを検討されることをお勧めします。
.
4.当事務所のサービス内容と料金
・基本サービス:文章作成+当事務所名で発送 料金 20,000円
 (複雑な内容でA4 3ページを超える場合は1ページにつき 5,000円を追加)
  行政書士名で職印を押印して発送しますので、相手方にプレッシャーを与える効果もあります。
・文章作成のみ:文章のみを作成し、メールで送付 料金 10,000円
 (複雑な内容でA4 3ページを超える場合は1ページにつき 3,000円を追加)
  ※上記金額には、消費税は含んでいません
  ※当事務所名で発送する場合、別途郵便発送費の実費(1,500~2,500円程度)が発生します。
.
5.ご依頼から作成、発送までの流れ
1.お申込み・お問合せ
以下のリンク先のお問合せフォームでご連絡いただくか、お電話でご連絡をお願いいたします。
 初回のご相談は無料です。お気軽にお問合せください。⇒ お問い合わせ
2.ヒアリング
お名前、住所、相手方の氏名・住所、事情・状況、証拠等をヒアリングさせていただきます。
ヒアリングは、原則ご自宅を訪問してさせていただきますが、当事務所にお越しいただくこともできます。また、電話やZOOM等での対応も可能ですが、出来る限りお会いして対応させていただいております。
3.お見積り書の提出
面談時、または後日メールにて提出させていただきます。
4.ご依頼
申込書をご記入いただきます。
5.発送する内容証明郵便案の作成
6.内容の確認と修正
文案の内容をご確認いただき、修正が必要な場合は修正させていただきます。
7.発送
発送のご了承をいただいた上で発送させていただきます。
8.内容証明郵便謄本、配達証明書のお届け
謄本と配達証明が届きましたら、訪問または郵便にてご自宅にお届けいたします。この時請求書も同梱いたします。
9.費用のお支払い
請求書が届きましたら、費用のお支払いをお願いいたします。
10.相手方からの反応に対する対応
内容証明郵便が届き、相手方から何らかの反応があった場合はご相談に応じますが、相手方との直接交渉は行うことができませんので、ご了承ください。尚、再度内容証明郵便を発送する場合は別途料金が発生しますので、併せてご了承ください。
.
6.よくあるご質問
キャンセル料はどうなるの?
当方に責任がある場合を除き、キャンセルはお受けできませんので、発送を行わなくても全額をお支払いいただくことになります。ご了承をお願いいたします。
別途成功報酬は必要なの?
成功報酬は発生しません。(必要ありません)
住所を知られたくないので住所を記載したくないのですが?
発送する内容証明郵便に住所を記載しないことは可能です。
郵便料金はいくら位?
発送する枚数にもよりますが、概ね1,500~2,500円程度必要です。

初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください ⇒  お問い合わせ

 


ブログ

行政書士

楠田 三彦

ご訪問ありがとうございます。行政書士の楠田と申します。私は30年以上家電メーカーに勤務してきましたが、人生の折り返し地点を過ぎ、改めて残りの人生で何をすべきかを考えた時、「人や社会への貢献が実感できる仕事がしたい」と考え、行政書士事務所を開業いたしました。                                      約10年間パナソニック㈱の管理職として多数の事業計画書を作成してきた経験から、補助金申請に係る「事業計画書の作成」を得意としておりますが、現在の超高齢化社会の諸問題に貢献したいとの思いから、相続業務にも注力していきたいと考えております。                                    皆様方のお困り事に寄り添い、「人や社会」に役立つ仕事がしたいと本気で考えておりますので、お困り事がありましたら是非お気軽にご相談ください。全力でサポートいたします。                                                                                                                                【保有資格】                          ・ファイナンシャルプランナー(AFP)                ・消費生活アドバイザー              

 お問い合わせ
コンテンツ