農地転用 ー農転の許可申請、届出ー
農地転用 ー農転の許可、届出ー
農地は「農地法」という法律で転用が厳しく制限されています。通常私有財産である土地は自由に使ったり譲ったりできるものですが、食料の安定供給という観点からこの権利を大きく制限しており、農地を農地以外の目的に転用(農地転用)したり、売買する場合には許可や届出が必要になります。
許可や届出の概略は以下の通りです
農地法 | 規制の概要 | 補足・注意事項 |
3条の許可 | 農地の所有権を移転する場合や、賃借権や使用借権を設定する場合、農業委員会の許可が必要(抵当権の設定には許可不要) | 許可を受けずに行った契約は無効で代金を支払っても所有権移転の効力は生じない |
4条の許可 | 農地を農地以外に転用する場合は都道府県知事の許可が必要 | 市街化区域で事前に届出た場合は許可不要 |
5条の許可 | 農地を農地以外に転用するために所有権を移転する場合や、使用収益を目的とする権利を設定する場合には、都道府県知事の許可が必要 | 市街化区域で事前に届出た場合は許可不要 |
<その他注意事項・補足>
・耕作されていなくても登記上農地なら転用許可が必要
・農業用倉庫のための200m2未満の敷地は許可不要
・農地を農地のまま相続しても許可は不要(届出は必要)
上の表のように、市街化区域内の農地を転用する場合は許可が不要となります。市街化区域かどうかの確認は市区町村役場の都市計画課で確認することができます。また、市町村によってはホームページで都市計画図を公開している所もありますが、見方が難しいので役所で確認する方が確実です。
<農地転用が許可される難易度>
以下の1~3までは原則不許可とされています。但し、どうしても転用が必要な場合は、理由や周りの状況によっては許可される場合もありますので、なるべく集落に接している土地で、ここしか駄目という正当な理由を説明できるようにして挑戦することが必要です。
1.農業復興地域内農用地区域内農地(青地)
原則転用不可。指定された区域の端で、転用による周囲への影響が少なく、代わりに使える土地もなく、その土地を使うことが必要な確かな理由が無ければ転用許可が下りる見込みはありません。また、例外的に転用ができる場合でも手続きには半年~1年を要します。
2.甲種農地
農用地区域内農地として指定はされていないが、公共投資がされてから8年以内で高性能な農業機械での工作が可能な農地
3.第1種農地
公共投資が行われており、農業生産性の高い。綺麗に区画が整っている農地
4.第2種農地
いずれ市街化する可能性もある、小集団の農地。
5.第3種農地
市街地の中にある農地。周囲に住宅が多く、集団になっていない農地
農地転用を考えておられる農地が、上記のどの分類になるかは、各市町村の農業委員会に確認することになりますが、転用したい農地を以下のリンク先から探すことで、農業復興地域内農用地区域内農地(青地)かどうかの確認を行うことはできます。
農地の確認 ⇒ eMAFF農地ナビ
<非農地証明願について>
「非農地証明願」は「現況証明願」とも呼ばれ、農地転用の許可を受けることなく、長期間(10~20年)にわたって宅地などとして利用されている農地について、今後は農地として扱わないようにする例外的な措置です。例外的な措置ですので、青地についてはこの措置は不可ですし、周辺農地への影響が大きい場合等も適用されません。尚、「非農地証明書」が受理されれば、農地転用の申請は不要となりますが、土地改良区の受益地になっていた場合は、こちらの除外申請は通常通り必要です。
農地転用の許可申請、届出などお気軽にご相談ください。