補助金関連

まさか!の事業再構築補助金公募(第13回)再開 ー最終会ー


事業再構築補助金の公募が再開されました。補正予算の中に事業再構築補助金の記載がなく、終了したものと考えておりましたが、まさかの公募再開です。久々の大型補助金の募集開始ですので、これまで補助金の開始を心待ちにされていた事業者の方は、是非ご確認ください。

前回の募集で不採択となった方など再申請をお考えの方は前回募集と審査事項や大きな変更はなく、比較的準備が進めやすいと思います。

<今回の公募要領の概略>

【事業概要】
本事業は、ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、
業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰・地域サプライチェーン維持・強靱化又はこ
れらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支
援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。
第13回公募では、ポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者の取組を引き続き重
点的に支援していきます。

〇補助金額(通常類型のみ記載) ※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合
[成長分野進出枠(通常類型)]
【従業員数20人以下】100万円~1,500万円(2,000万円)
【従業員数21~50人】100万円~3,000万円(4,000万円)
【従業員数51~100人】100万円~4,000万円(5,000万円)
【従業員数101人以上】100万円~6,000万円(7,000万円)

〇補助率
[成長分野進出枠(通常類型)]
中小企業者等 1/2(2/3)
中堅企業等 1/3(1/2)

〇補助対象要件
下記①、②、③をいずれも満たすこと。(※1)
① 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること。

② 事業計画書を金融機関等(銀行、信金、ファンド等)や認定経営革新等支援機関と策定し、
確認を受けていること。(※2)
③ 補助事業終了後3~5年で付加価値額を年平均成長率3.0%~4.0%(事業類型により異な
る)以上増加させること。又は従業員一人当たり付加価値額を年平均成長率3.0%~4.0%
(事業類型により異なる)以上増加させること。(※3)

【公募期間】
公募開始:令和7年1月10日(金)
申請受付:調整中
応募締切:令和7年3月26日(水)18:00

※詳しくは、公式ホームページでご確認ください!

事業再構築補助金公式ページ

採択を勝ち取るために

前回の募集では、採択率が26.5%となっており、2~3年前の半数近くが採択されていた頃とは状況が全く異なります。

今回も概ね20~30%の採択率ではないかと予測されますので、少なくとも以下のような内容については、事前に十分検討、調査した上で申請することが必要です。

ネットで少し調べただけのデータでは、採択を勝ち取ることは難しいですので、ご注意ください。

  • 現在の事業の強みを活かした新規事業であるか?
  • 新たな市場へのアプローチ方法は明確で、客観的に見て実現性が高いか?
  • 新たに展開する事業の市場は今後拡大が予測されるか?
  • 顧客のニーズは調査されているか? 潜在顧客に対し、アンケートやヒアリングなどを実際に行う必要があります!
  • 競合分析は必須です! 顧客ニーズを基に、競合他社と比較して、明確な優位性のある差別化ポイントがあるか?
  • 自社の売上規模や財務状態から見て、適切な投資規模であるか?

 

当事務所では、認定支援機関として、事業再構築補助金のサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。 ⇒ お問い合わせ


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行政書士

楠田 三彦

ご訪問ありがとうございます。行政書士の楠田と申します。私は30年以上家電メーカーに勤務してきましたが、人生の折り返し地点を過ぎ、改めて残りの人生で何をすべきかを考えた時、「人や社会への貢献が実感できる仕事がしたい」と考え、行政書士事務所を開業いたしました。                                      約10年間パナソニック㈱の管理職として多数の事業計画書を作成してきた経験から、補助金申請に係る「事業計画書の作成」を得意としておりますが、現在の超高齢化社会の諸問題に貢献したいとの思いから、相続業務にも注力していきたいと考えております。                                    皆様方のお困り事に寄り添い、「人や社会」に役立つ仕事がしたいと本気で考えておりますので、お困り事がありましたら是非お気軽にご相談ください。全力でサポートいたします。                                                                                                                                【保有資格】                          ・ファイナンシャルプランナー(AFP)                ・消費生活アドバイザー              

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