補助金関連

ものづくり等高度連携・事業再構築促進補助金


今回は「ものづくり等高度連携・事業再構築促進補助金」の二次公募の内容を紹介します。

今回が二次公募ということで、今後も継続されるかどうか不透明な補助金ではありますが、最高1億5千万円の大型補助金となっておりますので、概要を紹介いたします。

この補助金は、複数の中小企業等が連携し、連携全体として新たな付加価値の創造や生産性向上を図るプロジェクト、新分野、業態転換、革新的な製品・サービス開発、生産プロセス等の改善に取り組むプロジェクトについて、その経費の一部を支援することで、中小企業の経済構造転換及び生産性向上を実現することを目的としており、「ものづくり補助金」や「事業再構築補助金」を複数の企業が連携して行うイメージです。

「ものづくり補助金」や「事業再構築補助金」でも複数者で申請することは可能ですが、最大の特徴は事業年度を2年間にできる所です。「ものづくり補助金」や「事業再構築補助金」では原則1年間で実施できる部分しか補助金の対象となりませんが、こちらの補助金は2年間を対象とできるため、1年では難しいような長期にわかっての取組に向いています。

また、「事業再構築補助金」ではコロナによる売上減少要件がありますが、こちらの補助金には売上減少要件がありませんので、今まで「事業再構築補助金」の対象とならなかったような事業者の方にもお勧めです。

最大1億5千万円の補助金ですが、1社に対しての補助金上限は8千万円(2年間合計)となっております。

 

申請資料(事業計画書など)の作成に自信の無い方、忙しくて申請準備が面倒という方は是非お気軽にご相談ください。  ⇒ご相談はこちら

 

令和4年(2022年)9月16日締切の交付要領

1.補助対象者:資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下のなる会社又は個人

業   種 資本金 常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業 3億円 300人
卸売業 1億円 100人
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) 5千万円 100人
小売業 5千万円 50人
ゴム製品製造業 3億円 900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
旅館業 5千万円 200人
その他の業種 3億円 300人

 

2.補助額、対象経費

補助金上限額(一社) 一社あたりの補助上限額

従業員数 補助金額
21人以上 2,500万円
6~20人 2,000万円
5人以下 1,500万円
補助金上限額(連携体) 1連携帯あたりの補助上限額:1億円

但し、事業再構築指針の要件を満たす事業計画の場合は、1社あたり1千万円加算。連携体全体では1億5千万円

補助対象経費 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産等関連経費、研修費

 

3.補助率:中小企業等 1/2以内

小規模企業者・小規模事業者 2/3以内

※小規模事業者とは、常勤従業員が製造業・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主

 

4.補助要件:

以下の条件を全て満たす3~5年の事業計画書策定し、賃上げの誓約書提出すること。

①給与支給総額を年率平均1.5%以上増加

②事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準にする

③事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加

※付加価値額:営業利益+人件費+減価償却費

 

4.申請手続き

・受付期間:令和4年8月10日(水)~9月16日(金)17:00まで

・申請方法:jGrants(電子申請システム)

公式ページはこちら


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行政書士

楠田 三彦

ご訪問ありがとうございます。行政書士の楠田と申します。私は30年以上家電メーカーに勤務してきましたが、人生の折り返し地点を過ぎ、改めて残りの人生で何をすべきかを考えた時、「人や社会への貢献が実感できる仕事がしたい」と考え、行政書士事務所を開業いたしました。                                      約10年間パナソニック㈱の管理職として多数の事業計画書を作成してきた経験から、補助金申請に係る「事業計画書の作成」を得意としておりますが、現在の超高齢化社会の諸問題に貢献したいとの思いから、相続業務にも注力していきたいと考えております。                                    皆様方のお困り事に寄り添い、「人や社会」に役立つ仕事がしたいと本気で考えておりますので、お困り事がありましたら是非お気軽にご相談ください。全力でサポートいたします。                                                                                                                                【保有資格】                          ・ファイナンシャルプランナー(AFP)                ・消費生活アドバイザー              

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