遺産分割協議
相続人連絡調整・遺産分割協議書作成サービス(費用の目安:5~8万円)
- 相続人が遠く、相続手続きを円滑に進められるか不安
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- 永年音信不通だった人と、どのように遺産分割の話を進めたらいいかわからず困っている
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相続人が確定し、相続財産が明確になると、いよいよ相続財産をどのように相続人で分割するかを決める作業に入っていきます。亡くなった方の財産は法律上法定相続人全員の共有財産となりますので、相続財産である銀行預金を引き出したり、不動産の名義変更をしようとすると、法定相続人全員の合意が必要となります。このような状態ですと何をするにも大変な労力が必要となりますので、法定相続人全員で協議してどのように財産を分割するかを決め、「遺産分割協議書」で明確にしていく必要があります。「遺産分割協議書」を作成することで、預金や有価証券、不動産等の名義変更を円滑に進めることができますし、後々の揉め事を防止することもできます。
しかし、相続手続きの中で、一番大変なのが、「遺産分割協議」ともいえます。相続人が多数にのぼり、戸籍調査をすると、相続人同士で顔も知らないような方の名前が出てきて困ってしまうということがあります。子どものいない方の相続や、再婚している方の相続でこのようなことがよくあります。
たとえ疎遠であったり、見ず知らずの方であっても、相続人である以上、相続手続きの中で遺産分割協議に加わってもらい、きちんと手続きへ協力してもらわないと、相続手続きはいつまでたっても完了できません。このような場合は、是非専門家に依頼されることをお勧めします。
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