遺産名義変更
遺産名義変更手続き代行サービス(費用の目安:4~8万円)
- 故人の預貯金口座が凍結されて困っている
- 故人の預貯金口座を解約しようとしたら、銀行から膨大な書類を要求されて困っている
- 銀行や郵便局等、財産の名義変更に何度も窓口に行くのが煩わしい。
- 忙しくて手続きをする時間がとれない
- 初回のご相談は無料です。是非お気軽にご相談ください! ⇒ お問い合わせ
<預金口座の凍結について>
故人名義の銀行預金口座は、故人が死亡した事実を銀行が知った時点で、口座自体が凍結されることになります。というのも、法律上は故人死亡と同時に相続が開始し、故人名義の預金口座は、相続人全員の共有財産となります。銀行側としては相続人同士のトラブルを防止するために、故人の死亡を知ったときから預金口座を凍結し、その後の口座からの入出金は原則として受付けてくれません。(法改正により、2019年7月1日以降に開始した相続については、法定相続分の1/3または最大で150万円までの仮払いが認められました)
<預金口座凍結前の出金について>
銀行側が故人の死亡の事実を知らない間(死亡の届出をするまで)は、故人口座から入出金をすることは可能なのですが、不用意に故人の口座から出金するとその使途を巡って相続人間で不信感が募り、トラブルの原因となります。相続開始後の故人名義の預金からの支出は、極力避けることが賢明です。
とはいえ、葬儀費用等で故人の財産からの出金をせざるを得ないような事情も、実際にはあると思いますが、その場合には、必ず根拠となる葬儀費用の金額どおりに出金し、後々相続人に説明ができるよう、使途を明確にしておくことがトラブル防止のために不可欠です。
<財産の名義変更について>
銀行預金・有価証券・不動産・車等の相続財産は故人の死亡と同時に相続人の共有財産となりますが、これは暫定的な状態であり、どの財産の権利が誰に帰属するのかを相続人同士で協議し「遺産分割協議書」として書面化することになります。この「遺産分割協議書」で法定相続人全員が合意していることを確認(他に法定相続人がいないかの確認)するために戸籍謄本類を銀行や証券会社に提示してはじめて、故人名義の財産の権利帰属が明らかになり、財産の名義変更、若しくは解約・払戻が可能になります。
しかしこの作業が以外と大変です。各銀行毎、証券会社毎にそれぞれ莫大な資料を持参して確認していく作業となるのですが、様式が金融機関で異なっていたり、要求される資料が微妙に違っていたりと、何度も何度も足を運ぶことになるのが実情で、途中でくじけて代行を依頼される方も多くいらっしゃいます。是非最初から専門家に依頼されることをお勧めいたします。
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