消安法 重大事故報告
消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故報告
消費生活用製品の製造又は輸入事業者は、自社で製造・輸入販売した商品で人に危害を与えた可能性がある事故が発生したことを知った場合は、10日以内に消費者庁に報告が必要です。消防や警察から連絡を受けていたにも関わらず消費者庁に報告せず放置した場合は、後から問い合わせが入り、取り返しのつかない状態になります。この10日以内の報告には詳細内容は不要で、事故があった事実だけを報告すれば取りあえずは大丈夫です。しかし後日原因や再発防止等詳細の報告を求められますので、速やかに調査して他で同様の事故が発生するおそれがないかを十分確認して必要な措置を講じていく必要があります。また、調査結果は文書で報告する必要があります。この調査検討と報告書の作成には高い専門性が必要となりますので、輸入販売だけを行っているような企業や、スタートアップ企業には非常にハードルが高い内容となります。「製造・輸入した商品で事故が発生し、対応に困っている」という場合は是非ご相談ください。長年メーカーで安全管理を担当していた経験豊富な行政書士が、消防・警察への立ち合いから原因調査、再発防止策の検討、報告書の作成など全面的に支援いたします。また、一般消費者の安全確保の観点からリコールを行う場合には、官公署への提出資料の作成、リコール実務のコンサルタント等の支援を行うことも可能です。