電気用品安全法 PSEマーク 届出、認可、認証


電気用品安全法 PSEマーク

電気用品安全法とは、電気用品による危険及び、障害の発生の防止を目的とする法律で、約460品目の電気製品がが対象として指定されています。指定された電気用品を製造・輸入する場合、この電気用品安全法に定められた届出を行い、技術基準に適合し、検査を行い、記録を保管する義務があります。これらの義務を全て履行することにより製品にPSEマークを表示することができます。また、販売事業者は対象の電気製品について、PSEマークが表示されていない製品を販売することはできません。電気用品安全法は安全性を確保するための法律ですので、罰則も厳しく一億円以下の罰金や懲役刑が科せられることもあります。それでは、どのような電気製品が対象となるのか見ていきます。この法律では、電気製品を「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」の2種類に分類していて、特定電気用品では登録検査機関での適合性検査や工場検査を義務付けています。

<特定電気用品>危険性が高い製品 ひし形のPSEマーク
電線・コンセント・直流電源装置(ACアダプター)等 116品目

<特定電気用品以外の電気用品> 丸形のPSEマーク
エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、炊飯器、掃除機、ストーブ等 341品目

このように一般家庭にある殆どの電気製品が対象となりますので、海外で面白そうな電気製品を見つけてきて輸入販売しようとしたり、スタートアップ企業が面白い電気製品を開発して販売しようとした時には必ず、この法律の対象とならないかを確認し、対象となる場合は法律を遵守するようにしなければなりません。また、既に届出をして対象の製品を製造、輸入している場合も、新しい製品を製造、輸入しようとした時には技術基準への適合確認や届出等、専門的な知識・判断を要する内容多く、大手企業でない限り自社で完結することは難しいと思います。適合性検査証明書の申請書類作成や各種届出等、面倒な手続きをアウトソースして本業に専念されてはいかがでしょうか? 専門性が高く経験豊富な行政書士が対応いたしますので、是非お気軽にご相談ください。

よくあるご質問
PSEマークが必要な物と必要でない物はどのように判断するのですか?
電気用品安全法では、法律により指定された製品だけが、対象(PSEマークが必要)となり、指定されていない製品は、非対象(PSEマーク不要)となります。ただ、実務的にはこの判断が非常に難しく、よほど精通していないと判断できないと思います。そしてこの判断を間違えると悪気がなくても法律違反で罰せられることもあります。新たな製品を製造、輸入される場合は、最初の段階で専門家に相談されることをお勧めします。
海外から特定電気用品を輸入する場合、適合性検査はどうするのですか?
一般的には、海外の製造事業者から、登録検査機関に試験を依頼していただき、「適合同等証明書」と「適合同等証明書の写し(副本)」を交付していただきます。日本の輸入事業者は、海外の製造事業者に「適合同等証明書の写し(副本)」を郵送してもらい、保管することになります。この時注意が必要なのは、「適合同等証明書の写し」とは、コピーやPDFデータ等ではなく、登録検査機関が発行した「適合同等証明書の写し(副本)」の原紙が必要となりますので、ご注意ください。
海外から輸出する目的で海外仕様の製品を輸入する場合、電気用品安全法は関係あるの?
電気用品安全法では、輸出する目的で電気用品を輸入する場合には、特例の規定があり、技術基準の適合義務や、表示義務、検査の義務等は免除されますが、届出の義務は免除されていませんので、ご注意ください。従ってこの場合は、海外仕様の製品について、電気用品安全法上のどの電気用品に該当し、型式の区分はどうなるかを確認して届出を行うことになります。
リチウムイオン電池は電安法の対象のようですが、対象となるリチウムイオン電池とはどのような電池ですか?
対象となるのは、負極にリチウムがイオン状態として蓄電される充電式の電池です。基本的には、すぐに使用できる状態の組電池が対象ですが、単電池であっても、すぐに使える状態のものは、対象となります。また、エネルギー密度が400Wh/l以上のものが対象となりますので、電池の仕様書からエネルギー密度を計算して、対象・非対象を判断する必要があります。詳細は、電気用品の範囲等の解釈について の23~25ページをご参照ください。尚、自動車用、原動機付自転車用、医療用機械器具用及び産業用機械器具用は対象外となります。
当事務所で提供可能なサービスと報酬
 電気用品安全法 製造・輸入に関する届出  3万円(基本)  変更届は2万円(基本)
 電気用品名の確認  2万円+指定検査機関手数料実費  確認が必要な場合
 型式の区分確認  2万円+指定検査機関手数料実費  確認が必要な場合
 適合性検査受験申請  別途見積もり
 適合証明書(副本)発行申請  2万円+指定検査機関手数料実費
 立入検査の対応  別途見積もり
 事故報告(消防やnite調査への立会も可能)  別途見積もり
 各種ご相談、調査  5千円/1時間

※上記報酬額には、消費税を含んでおりません。別途消費税が必要になります。

詳細は経済産業省のHPでご確認いただけます⇒ 経済産業省 電安法のページ

製造・輸入事業者向けマニュアル(経済産業省提供)⇒ 製造・輸入事業者向けマニュアル

<サービス提供範囲> ご依頼内容にもよりますが、全国対応可能です。

電気用品安全法は、法律、政令、省令、通達など沢山の文書を読み込まないと実務を行うことができず、経済産業省や登録検査機関に問い合わせても、専門用語が多く、理解できないことがよくあります。私は家電メーカーの掃除機、扇風機、空気清浄機、マッサージ器、電子レンンジ、シェーバー、電動アシスト自転車等の製品を製造・輸入販売する事業部において、10年以上電気用品安全法の担当責任者として、各種届出、Sマーク申請、製品安全審査、電安法の適合確認、重大事故報告など沢山の経験を積んできております。これまでの経験を活かし、少しでもお困りごとの解決に貢献できればと考えておりますので、お気軽にご相談ください!

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行政書士

楠田 三彦

ご訪問ありがとうございます。行政書士の楠田と申します。私は30年以上家電メーカーに勤務してきましたが、人生の折り返し地点を過ぎ、改めて残りの人生で何をすべきかを考えた時、「人や社会への貢献が実感できる仕事がしたい」と考え、行政書士事務所を開業いたしました。                                      約10年間パナソニック㈱の管理職として多数の事業計画書を作成してきた経験から、補助金申請に係る「事業計画書の作成」を得意としておりますが、現在の超高齢化社会の諸問題に貢献したいとの思いから、相続業務にも注力していきたいと考えております。                                    皆様方のお困り事に寄り添い、「人や社会」に役立つ仕事がしたいと本気で考えておりますので、お困り事がありましたら是非お気軽にご相談ください。全力でサポートいたします。                                                                                                                                【保有資格】                          ・ファイナンシャルプランナー(AFP)                ・消費生活アドバイザー              

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