遺言書が出てきた! どうすれば?
遺品の整理をしていたら、「遺言書」が出てきた。こんな時の注意事項です。まずは、絶対に勝手に開封しないことです。民法は、「遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、相続開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない」と定めています。また、その遺言書に封印がある場合は、家庭裁判所で、相続人の立会いのもとで開封しなければならないことも定められています。遺言書を提出することを怠ったり家庭裁判所外で勝手に開封したりすると、5万円以下の過料という制裁があります。
検認を申し立てると、裁判所は、申立人と相続人に対して、検認の期日を通知します。これによって、遺言書があったことを知らなかった相続人も、遺言書が存在することを知ることになります。
検認期日では、家庭裁判所が遺言書を開封し、遺言書の保管や発見の状況を申立人から聞き、遺言書・封筒の形状、筆記用具の種類や訂正箇所の押印などを確認します。また、筆跡や印影が遺言者のものかどうかを出席した相続人らから聴取します。そして、その結果を記載して、遺言書のコピーを添付して、検認調書というものを作成します。
このように、検認は、相続人に対して、遺言の存在やその内容を知らせるとともに、遺言書がどういう体裁のものか、修正等があればそれはどのようになされているか、日付や書面はどのようになっているかなど、検認が行われた日現在の遺言書の内容を家庭裁判所で明らかにするもので、これによって遺言書の偽造などを防止するための手続です。
つまり、検認をしたからといって遺言書が有効と確定されるわけではなく、逆に、自筆証書遺言なのに検認をしていないからといって、それだけでただちに遺言書の効力が失われるものでもありません。
それではわざわざ検認などという面倒な申立てをする必要などないではないか、という疑問が生じるかもしれません。しかし、不動産の相続登記や預金の名義変更・払戻し、貸金庫を開ける手続などは、検認をしていない自筆証書遺言だけでは認められないことも多く、そのため、実務的には、検認を行う意味は十分にあります。また、民法上、「遺言書を隠匿した者は相続人の資格を失う」とされていますので、万一、遺言書を隠して相続を進め、後でこれが発覚すると相続資格を剥奪されてしまうことになります。
このように発見した遺言書を裁判所の検認を受けずに開封したり、隠したり破棄すると思いがけない事態になる可能性がありますので、十分注意しましょう。