事業再構築補助金 申請支援


事業再構築補助金

事業再構築補助金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウイズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的としています。
事業再構築補助金は、現在四半期毎に公募があります。公募要領が公開されてから公募締切までは、3ケ月程度と短期間となっていますので、新規分野への進出や業態の変更等を検討されている方は早目に準備を進めておくことが重要です。
「事業計画書の作成に自信がない」という事業者の方は、是非お気軽にご相談ください。

 

事業再構築補助金申請支援サービス

こんな方にお勧め
  • 補助金は受けたいが、忙しくて事業計画書を作成する時間がない
  • 申請書類が多く、作成する自信がない
  • 文書を書くのが苦手で採択される事業計画書を作成する自信がない
サービス内容
実際に工場や会社にお伺いして、会社を見せていただいた上で、決算内容、会社の強み・弱み、競合他社の状況、新規事業や業態変更等の詳細をお聞きし、採択されやすい事業計画書の作成代行を行います。また、電子申請自体の支援も可能です。採択後は補助金の交付申請、補助事業の完了報告までサポートいたします。
報酬
 ・フルサポート(交付申請、完了報告含む):着手金10万円+成功報酬(補助金採択額の8%)
   ※成功報酬の最低額40万円、上限額:200万円
 ・事業計画書の作成、申請まで:着手金10万円+成功報酬(補助金採択額の6%)
   ※成功報酬の最低額30万円、上限額:150万円
※採択されなかった場合の再申請は、追加報酬なしで対応いたします。
※別途消費税がかかります。

 

  • ご相談は無料です。是非お気軽にご相談ください! ⇒  お問い合わせ   

 

ご依頼までの流れ

ご相談は無料です。
是非お気軽にご相談ください!
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 採択されやすい事業計画書とは?

事業再構築補助金の審査では、審査項目毎に点数をつけていき、その合計点の順に予算が無くなるまで採択していくと言われています。したがって、審査項目の内容をもれなく記載していくことが重要です。
審査は公認会計士や中小企業診断士などの経営診断のプロが行いますが、全ての業界についての知識がある訳ではありませんので、誰が見ても理解しやすく、分かりやすい事業計画書を作成する必要があります。
また、審査員も人間ですので、経営者の強い想いが感じられる事業計画書は点数が付きやすくなります。
是非、経営者の想いが伝わる事業計画書を作成しましょう。

 

令和5年(2023年)1月13日応募締切分)

<第8回 公募要領>

第8回の公募要領は、前回(第7回)から変更がありませんでした。公募締切は令和5年1月13日で、今期最後の公募となります。来期(令和5年度)も本補助金事態は継続されると思いますが、対象や補助率、補助額等が大きく変わることが予測されます。最近は約50%と非常に高い採択率が続いていますので、補助金の対象となる方は、是非このチャンスをお見逃しなく。

「補助金の対象かわからない」「申請書作成に不安がある」といった方は、是非お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

 

1.補助対象者:

<中小企業者> 資本金又は従業員数が下表の数字以下の会社又は個人

業 種 資本金 従業員数
製造業、建設業、運輸業 3億円 300人
卸売業 1億円 100人
サービス業 5,000万円 100人
小売業 5,000万円 50人
ゴム製品製造業 3億円 900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
旅館業 5,000万円 200人
その他の業種(上記以外) 3億円 300人

<中堅企業等>

資本金又は出資の総額が10億円未満の法人。資本金又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下

 

2.補助額、補助率、対象経費

<通常枠>

項  目 補助金額、補助率、対象経費
補助金額 ・従業員20人以下:100~2,000万円

・従業員21~50人:100~4,000万円

・従業員51~100人:100~6,000万円

・従業員101人以上:100~8,000万円

補助率 ・中小企業者:2/3(6,000万円を超える部分は1/2)

・中堅企業等:1/2(4,000万円を超える部分は1/3)

補助対象経費 建物費、機械装置、システム構築費、技術導入費、専門化経費、運搬費、クラウドシステム利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝費、販売促進費、研修費

<グリーン成長枠>

項  目 資本金
補助金額 ・中小企業者:100万円~1億円

・中堅企業等:100万円~1.5億円

補助率 ・中小企業者:1/2

・中堅企業等:1/3

補助対象経費 建物費、機械装置、システム構築費、技術導入費、専門化経費、運搬費、クラウドシステム利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝費、販売促進費、研修費

<緊急対策枠>

項  目 資本金
補助金額 ・従業員5人以下:100万円~1,000万円

・従業員6~20人:100万円~2,000万円

・従業員21~50人:100万円~3,000万円

・従業員51人以上:100万円~4,000万円

補助率 中小企業者:3/4 ※従業員数5人以下の場合500万円を、6~20人の場合1,000万円を、21人以上の場合は1,500万円を超える部分は2/3

中堅企業等:2/3 ※従業員数5人以下の場合500万円を、6~20人の場合1,000万円を、21人以上の場合は1,500万円を超える部分は1/2

補助対象経費 建物費、機械装置、システム構築費、技術導入費、専門化経費、運搬費、クラウドシステム利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝費、販売促進費、研修費

※これ以外に「大規模賃金引上枠」や「回復・再生応援枠」等があります。

 

3.主な要件

主な要件
通常枠 ・2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。

・事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額が3,000万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば金融機関のみで可)と策定していること。

・補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。

グリーン成長枠 ・事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額が3,000万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば金融機関のみで可)と策定していること。

・補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均5.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均5.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。

・グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取り組みであって、その取組に関連する2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行うこと。

緊急対策枠 ・原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響を受けたことにより、2022年1月以降の連続する6カ月間のうち、任意の3ケ月の合計売上高が、2019~2021年の同3ケ月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。また、コロナによって影響を受けていること。

・事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額が3,000万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば金融機関のみで可)と策定していること。

・補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。

※公募要領はこちら⇒https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo008.pdf


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行政書士

楠田 三彦

ご訪問ありがとうございます。行政書士の楠田と申します。私は30年以上家電メーカーに勤務してきましたが、人生の折り返し地点を過ぎ、改めて残りの人生で何をすべきかを考えた時、「人や社会への貢献が実感できる仕事がしたい」と考え、行政書士事務所を開業いたしました。                                      約10年間パナソニック㈱の管理職として多数の事業計画書を作成してきた経験から、補助金申請に係る「事業計画書の作成」を得意としておりますが、現在の超高齢化社会の諸問題に貢献したいとの思いから、相続業務にも注力していきたいと考えております。                                    皆様方のお困り事に寄り添い、「人や社会」に役立つ仕事がしたいと本気で考えておりますので、お困り事がありましたら是非お気軽にご相談ください。全力でサポートいたします。                                                                                                                                【保有資格】                          ・ファイナンシャルプランナー(AFP)                ・消費生活アドバイザー              

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