内容証明郵便作成・発送代行
- ケース1:契約の解除を通知する
例えば「契約して商品を届けたのにお金を払ってくれない」といったケースでは、契約を解除して商品を引き上げるためには、まず「買主に相当の期間を定めて代金の支払いを求める通知を送り(催告といいます)、この期間に支払いがない時に契約を解除する」という手順を踏む必要があります。後日裁判で催告を行った証明をするために内容証明郵便で催告を行うケースがあります。
- ケース2:未払い代金の支払いを督促する
取引相手が代金を支払ってくれないといった場合に、通常は電話や普通郵便で督促しますが、再三督促しても支払ってくれない時に内容証明郵便で督促するケースが多くあります。このような場合には「期限までに支払いがない場合は法的措置に移行いたします」等の強めの文言を入れ、相手に心理的プレッシャーを与えることができます。
- ケース3:損害賠償を請求する
損害を受けた場合に相手先に内容証明郵便で請求を行うことで、相手に心理的プレッシャーを与えることができます。
・不倫や浮気、婚約破棄等
・名誉毀損や侮辱
・セクハラ、パワハラ等
- ケース4:消滅時効を援用する
忘れていたような借金や家賃などの請求が突然届くことがあります。通常のこのような債権の消滅時効は5年ですが、場合によっては10年以上前の債権について請求が届くことがあります。というのは、債権(借金)は、期間が経過するだけでは時効が成立しないからです。
例えば10年以上前にお金を借りていて、その後何の督促も無いまま現在に至った場合でも、この借金の督促を受け、返済する旨を伝えると時効は完成せず、返済義務が発生することになります。
もし、「時効の期間が経過しているので返済したくない」という場合は、「時効なので返済しません」という意思表示をする必要があり、これを時効の援用と言います。
時効の援用を行う際にはよく内容証明郵便が使われます。言った言わないの争いを避けるために確実な方法で伝える必要があるからです。ただ、この時効の援用時に書き方によっては、債務の承認をしてしまい、時効が成立しなくなっていまうケースがありますので、専門家に相談されることをお勧めします。
- ケース5:クーリングオフする
クーリングオフとは、契約した後、頭を冷やして冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。
一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが契約の原則ですが、この原則に例外を設けたのが「クーリング・オフ」制度で、特別に法律で定められた取引のみが対象となります。
<クーリングオフが可能な取引と期間>
・訪問販売・電話販売・特定継続的役務提供・・・8日間
・連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引・・・・・20日間
クーリング・オフは、法律で定められた事項が書かれた契約書面(法定書面という)を受け取った日を初日として数えます。(連鎖販売取引は、法定書面を受け取った日、もしくは商品を受け取った日の、いずれか遅いほうを初日とします。)法定書面を受け取らない限りいつでもクーリング・オフが可能です。
※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合もあります。
※通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
<クーリングオフの方法>
クーリング・オフは、普通のハガキや封書でも可能ですが、内容証明郵便(配達証明付き)で送付すれば、発信の記録、配達した記録、書面の内容についても残りますので安心です。
<クーリングオフと同様の制度>
・個別クレジット契約
適用対象:訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引等の契約にともなう個別クレジット契約
期間:訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供の場合8日間・連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の場合20日間
根拠:割賦販売法35条の3の10・35条の3の11
・生命・損害保険契約
適用対象:店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険・傷害疾病定額保険契約(共済も含む)期間:8日間
根拠:保険業法309条
・宅地建物取引
適用対象:店舗外での、宅地建物取引業者が売り主となる宅地建物取引 期間:8日間
根拠:宅地建物取引業法37条の2
・預託等取引契約
適用対象:店舗契約を含む、指定商品の3カ月以上の預託取引 期間:14日間
根拠:特定商品預託法8条
・投資顧問契約
適用対象:店舗契約を含む、金融商品取引業者との投資顧問契約 期間:10日間
根拠:金融商品取引法37条の6
・冠婚葬祭互助会契約
適用対象:店舗契約を含む、冠婚葬祭互助会の入会契約 期間:8日間
根拠:業界標準約款
- ケース7:相続の遺留分を請求する
亡くなった方の配偶者や子供には、遺言書でも奪うことができない権利があり、これを遺留分といいます。例えば亡くなった方が愛人に「全財産を遺贈する」と残されていた場合でも、亡くなった方の配偶者や子供には法定相続分の1/2を請求する権利が認められています。このケースでは、配偶者や子供はこの遺留分を愛人に請求することになります。つまり、一旦は遺言書通りに財産は愛人のものになってしまいますが、この愛人のものになってしまった財産から自身の遺留分を取り戻すという流れです。この遺留分を取り戻すための請求は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅してしまいますので、時効を完成させないためにも、内容証明郵便で遺留分を請求することが重要です。
.
初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください ⇒ お問い合わせ