相続放棄


 相続放棄について

財産調査の結果、被相続人(亡くなった方)のマイナス財産がプラス財産を上回る「債務超過」の場合には、その負債を免れるために相続放棄をすることができます。債務超過でなくても、被相続人との交流が全くない相続人の場合や、万一隠れた借金が出てくる懸念がある場合に、相続放棄をするという選択肢もあります。相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述することにより相続放棄をすることができます。相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになり、被相続人の権利及び義務を引き継ぐ立場から脱却することになります。

<相続放棄の注意点>
1人が相続放棄をして他の法定相続人が相続放棄をしないと、残された借金は他の相続人が背負うことになります。また、第1順位の子供が全員相続放棄すると第2順位の親が借金を背負うことになります。従って相続放棄をする場合は、第3順位の兄弟姉妹まで相続人全員が相続放棄をしないと思わぬ借金を背負う可能性があることに注意が必要です。

<「相続の開始があったことを知った日」とは?>
相続放棄が可能な3カ月の熟慮期間の起算点は、「相続の開始があったことを知った日」とされています。では「相続の開始があったことを知った日」とは、いつなのでしょうか? 一般的には「被相続人が亡くなった日」又は、「社会通念上亡くなったことを知り得た日」を指します。親族で交友があったにも関わらず「知らなかった」は通りません。そこで、故人が亡くなった後、自分が法定相続人の立場である場合は、早めに財産内容を調査、確認することが大切です。また、もし財産内容の調査等で、故人の死亡日から3カ月以内に財産内容の確認ができない状況の時には、家庭裁判所に対し、「相続放棄の熟慮期間の伸長の申立」という手続きが可能ですので、こちらを活用すると安心です。

相続放棄申述書自体は、HPからもダウンロードできますし、一般の方でも記入自体は難しくありません。むしろ、相続放棄手続きの前提で必要となる相続人調査と、債務含めた相続財産調査を的確、迅速に行えるかどうかがカギになります。また、子、親、兄弟姉妹が足並みを揃えて行っていくことが必要になりますので、親族間で連絡を取り合い、全員が相続放棄をきちんと完了していくことが必要です。

 プラス財産の受取を放棄する、譲渡する

相続財産がプラスである場合は家庭裁判所に申述する正式な相続放棄の手続きを行わずに、簡単に放棄できる方法もあります。但し、債務から逃れることはできませんので、あくまでもプラス財産についての放棄方法であることに注意が必要です。

<相続分譲渡>
自分の相続分を特定の相続人に譲渡することで、結果的に自分が相続財産を受け取る権利を放棄することです。この方法によると、自分の相続分を特定の相続人に渡すことが可能なので、被相続人のために貢献してきたような相続人に対して自分の意思で相続分を増加させることが可能となります。また、相続分譲渡証明書を作成することで、その後の遺産分割協議に参加する必要がなくなり、煩わしさから解放されるメリットもあります。

<相続分の放棄>
単に自分が相続財産を受取る権利を放棄することです。相続分譲渡とは異なり、他の相続人が遺産分割協議において誰が何を相続するのか決定されない限り、相続手続きから離脱できない煩わしさがあります。つまり、他の相続人の遺産分割協議内容に従い、さらにその協議書の中で「○○は相続財産を受け取る権利を放棄する」と明記し、署名捺印する形となります。

<特別受益による放棄>
生前に特別受益となる贈与があった場合に、その贈与を相続分の前渡しであると相続人が認めた結果、相続時の財産の受取りを放棄するというもので「特別受益証明書」に署名捺印する形となります。

各方法の長所、短所を正しく見極め、目的に合った適正な手続きを行うことが重要です。
是非お気軽にご相談ください。


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行政書士

楠田 三彦

ご訪問ありがとうございます。行政書士の楠田と申します。私は30年以上家電メーカーに勤務してきましたが、人生の折り返し地点を過ぎ、改めて残りの人生で何をすべきかを考えた時、「人や社会への貢献が実感できる仕事がしたい」と考え、行政書士事務所を開業いたしました。                                      約10年間パナソニック㈱の管理職として多数の事業計画書を作成してきた経験から、補助金申請に係る「事業計画書の作成」を得意としておりますが、現在の超高齢化社会の諸問題に貢献したいとの思いから、相続業務にも注力していきたいと考えております。                                    皆様方のお困り事に寄り添い、「人や社会」に役立つ仕事がしたいと本気で考えておりますので、お困り事がありましたら是非お気軽にご相談ください。全力でサポートいたします。                                                                                                                                【保有資格】                          ・ファイナンシャルプランナー(AFP)                ・消費生活アドバイザー              

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