相続税


 相続税について

多くの方が相続税について心配されていますが、2020年度に相続税が課税された被相続人は、8.8%です。従って90%以上の方は課税されなかったというのが現状です。この状況を見ると必要以上に心配されることはないかと思いますが、万が一申告の必要があるのにも関わらず申告していないと重いペナルティーが科せられますので、正確に把握しておく必要があります。
相続税は以下の基礎控除額を超える財産を相続した場合に申告義務が発生します。

 基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続財産目録を作成して評価額を合計した結果、上記金額を超える場合や近い金額になる場合は相続税を申告することを前提に進める必要があります。

<相続税の軽減措置>
相続財産を評価した結果、基礎控除額を超えた場合は相続税の申告が必要ですが、申告をした場合には色々な軽減措置を受けることができます
・主な軽減措置

配偶者の税額軽減 配偶者は「1億6千万円」か「法定相続相当分」の何れか多い方の金額まで控除されます。従って余程の資産家でない限りは相続税の心配はありません。(但し、申告は必要です)
生命保険金の非課税枠 生命保険は民法上は相続財産ではありませんが、税法上相続税の対象となる「みなし相続財産」となります。そして生命保険には次のような非課税枠があります。<生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数>
小規模宅地等の評価減 宅地については通常、路線価で評価しますが、一定の条件を満たした場合、評価額が50%又は80%減額されます。亡くなった方が住んでおられた家を相続するような場合は適用される可能性があります。

 

<相続税の納税期限>相続開始の日(亡くなった日)から10か月以内

色々な事情があっても期限の延長はありませんので、この期限までに遺産分割協議を終わらせる必要があります。どうしても遺産分割協議が整わない場合は、法定相続割合で遺産分割した前提で一旦相続税を納付して、正式に遺産分割が整った後、修正・更正して納付又は還付手続きをすることになります。この場合、当初申告時には様々な軽減措置を受けることができず、一旦高額な税金を支払う必要がありますので、出来る限り納付期限に間に合うよう遺産分割協議を進めるようにしましょう。是非早い段階で専門家に相談されることをお勧めします。当事務所では税理士と連携し、相続税も考慮した遺産分割案を提案させていただきます。


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行政書士

楠田 三彦

ご訪問ありがとうございます。行政書士の楠田と申します。私は30年以上家電メーカーに勤務してきましたが、人生の折り返し地点を過ぎ、改めて残りの人生で何をすべきかを考えた時、「人や社会への貢献が実感できる仕事がしたい」と考え、行政書士事務所を開業いたしました。                                      約10年間パナソニック㈱の管理職として多数の事業計画書を作成してきた経験から、補助金申請に係る「事業計画書の作成」を得意としておりますが、現在の超高齢化社会の諸問題に貢献したいとの思いから、相続業務にも注力していきたいと考えております。                                    皆様方のお困り事に寄り添い、「人や社会」に役立つ仕事がしたいと本気で考えておりますので、お困り事がありましたら是非お気軽にご相談ください。全力でサポートいたします。                                                                                                                                【保有資格】                          ・ファイナンシャルプランナー(AFP)                ・消費生活アドバイザー              

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