民事信託契約


 民事信託契約

任意後見制度や法定後見制度を利用することにより、一定の財産と権利は守ることが出来ます。しかし、後見制度というのは厳格であり柔軟性がありません。

そこで、自由度高く財産の管理をすることが可能な民事信託を後見制度と併せて活用することで、自分の死後、配偶者が安心して生活をしていけるよう財産を給付することが可能になるのです。

民事信託における受託者(財産の管理者)を決めるのは委任者が信託契約により定められますが、受託者と受益者の成年後見人を同一人物がすることはできませんので注意が必要です。

自分が亡くなった後のことだけではなく、怪我や病気により判断がつかなくなってしまった場合にも同じことが言えます。いつか、ではなく、そうなる前に準備をしっかりとして対策を講じておくことが何事にも重要なことになります。


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行政書士

楠田 三彦

ご訪問ありがとうございます。行政書士の楠田と申します。私は30年以上家電メーカーに勤務してきましたが、人生の折り返し地点を過ぎ、改めて残りの人生で何をすべきかを考えた時、「人や社会への貢献が実感できる仕事がしたい」と考え、行政書士事務所を開業いたしました。                                      約10年間パナソニック㈱の管理職として多数の事業計画書を作成してきた経験から、補助金申請に係る「事業計画書の作成」を得意としておりますが、現在の超高齢化社会の諸問題に貢献したいとの思いから、相続業務にも注力していきたいと考えております。                                    皆様方のお困り事に寄り添い、「人や社会」に役立つ仕事がしたいと本気で考えておりますので、お困り事がありましたら是非お気軽にご相談ください。全力でサポートいたします。                                                                                                                                【保有資格】                          ・ファイナンシャルプランナー(AFP)                ・消費生活アドバイザー              

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