死後事務委任契約


死後事務委任契約

こんな方にお勧め
  • 万一が起こった時の死後事務、葬儀やお墓のことが不安
  • いざという時に頼れる身寄りがいなくて不安
  • 万一が起こった時に周りに迷惑をかけたくない
 死後事務委任契約の勧め

遺言を残すことで、相続についての対応は可能ですが、相続までの前段階である「ご遺体の引き取り、医療費の精算、葬儀、火葬の手配、遺骨の引き取り、事務的な手続きとして死亡届や年金停止手続き、市役所での公的書類の返却や各種給付金請求または返金手続き、さらに、施設等においては遺された家財の撤去と原状回復のための実務」は別途準備をしておかないと、残された大切な方が大変な目に遭うことなってしまいます。

特に身寄りのない方にとって、これらの死後事務をあらかじめ誰かにきちんと託しておくことが必要不可欠であり、この問題を解決するツールが「死後事務委任契約」です。死後事務委任契約書を作成して、万一の時に周りに迷惑をかけることなく、大切な方を困らせることのないよう準備しておきましょう。


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行政書士

楠田 三彦

ご訪問ありがとうございます。行政書士の楠田と申します。私は30年以上家電メーカーに勤務してきましたが、人生の折り返し地点を過ぎ、改めて残りの人生で何をすべきかを考えた時、「人や社会への貢献が実感できる仕事がしたい」と考え、行政書士事務所を開業いたしました。                                      約10年間パナソニック㈱の管理職として多数の事業計画書を作成してきた経験から、補助金申請に係る「事業計画書の作成」を得意としておりますが、現在の超高齢化社会の諸問題に貢献したいとの思いから、相続業務にも注力していきたいと考えております。                                    皆様方のお困り事に寄り添い、「人や社会」に役立つ仕事がしたいと本気で考えておりますので、お困り事がありましたら是非お気軽にご相談ください。全力でサポートいたします。                                                                                                                                【保有資格】                          ・ファイナンシャルプランナー(AFP)                ・消費生活アドバイザー              

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