補助金関連

兵庫県 令和4年度中小企業新事業展開応援事業補助金(第2回公募)


今回は地方自治体が行う補助金の中で、「兵庫県」が行っている「中小企業新事業展開応援事業費補助金」の第2回公募の内容を紹介します。

今回は本家本元の事業再構築補助金に合わせ「原油・物価高騰等緊急対策【特別枠】」が新設されています。

こちらの補助金は事業再構築補助金のミニミニ版という所なのですが、特徴的なのは補助率が定められておらず、補助事業対象経費に応じて定額の補助金額となっている点です。補助金額は最大でも75万円ですので、比較的少額の補助となりますが、事業再構築補助金の対象とならない小規模な投資を考えておられる事業者の方は、検討の余地があると思います。ちなみに当然ですが、対象は兵庫県内の事業者が兵庫県内で実施する事業となります。

 

申請資料(事業計画書など)の作成に自信の無い方、忙しくて申請準備が面倒という方は是非お気軽にご相談ください。  ⇒ご相談はこちら

 

令和4年(2022年)8月26日締切の交付要領

1.補助対象者:以下のいずれにも該当するもの

①兵庫県内に事業所を有する中小企業(下表の数値以下)

業   種 資本金 常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業 3億円 300人
卸売業 1億円 100人
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) 5千万円 100人
小売業 5千万円 50人
ゴム製品製造業 3億円 900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
旅館業 5千万円 200人
その他の業種 3億円 300人

②売上高減少要件

【通常枠】2020年4月以降の連続する6ケ月間のうち任意の3ケ月の合計売上高が、コロナ以前(2019年1月~2020年3月)の同3ケ月間と比較して10%以上減少していること。
【特別枠】2022年1月以降の任意の1ケ月間の売上高が、2019年1月から2021年12月までの同月と比較して10%以上(付加価値額の場合は15%以上)減少していること。

③県税に未納がないこと

④性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者でないこと

 

2.補助額、対象経費

<通常枠>

補助金額 下表の各補助対象経費区分に応じた額

補助対象経費(税抜き) 補助金額
50万円以上~70万円未満 35万円
70万円以上~100万円未満 50万円
100万円以上~150万円未満 75万円
補助対象経費 建物改修費、設備導入費、システム導入費、広告宣伝費、販売促進費、クラウドサービス利用費、開発費、委託費、専門家謝金 等

 

3.補助対象事業

①業態やサービス提供方法の変更や追加等ビジネスモデルの再構築により経営力強化を図るための取組であること。

②兵庫県内において実施される事業であること。

③以下に該当する事業を行うものではないこと

・同一の内容・経費について、国や県、市町が助成する他の制度と重複する事業

・本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業

・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、又は公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの(マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店、性風俗関連特殊営業等)

 

4.申請手続き

・受付期間:令和4年(2022年)8月1日(月)~8月26日(金)

・提出先:主たる事務所の所在地を管轄している商工会・商工会議所

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行政書士

楠田 三彦

ご訪問ありがとうございます。行政書士の楠田と申します。私は30年以上家電メーカーに勤務してきましたが、人生の折り返し地点を過ぎ、改めて残りの人生で何をすべきかを考えた時、「人や社会への貢献が実感できる仕事がしたい」と考え、行政書士事務所を開業いたしました。                                      約10年間パナソニック㈱の管理職として多数の事業計画書を作成してきた経験から、補助金申請に係る「事業計画書の作成」を得意としておりますが、現在の超高齢化社会の諸問題に貢献したいとの思いから、相続業務にも注力していきたいと考えております。                                    皆様方のお困り事に寄り添い、「人や社会」に役立つ仕事がしたいと本気で考えておりますので、お困り事がありましたら是非お気軽にご相談ください。全力でサポートいたします。                                                                                                                                【保有資格】                          ・ファイナンシャルプランナー(AFP)                ・消費生活アドバイザー              

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