相続関連

遺産相続で気を付けたい「遺留分」


相続の話をしていると、「遺留分」という言葉を聞かれることがあると思います。遺留分は遺産分割協議や遺言書作成において非常に重要な内容ですので、その内容を見ていきたいと思います。

遺留分とは、相続人が最低限もらうことのできる財産を保証している制度であり、もし遺言書などで法定相続人以外の人に全財産を渡すと記してあった場合など、相続人にあまりにも不利益となる事態を避ける為の制度です。例えば資産家の方が、晩年になって若い愛人に溺れ遺言書で「全財産を愛人に相続させる」といった内容の遺言書を残したとすると、法的には遺言書通り愛人の方が全財産を相続することになります。しかしこれでは長年連れ添ってきた配偶者や子供があまりにも気の毒なので、「最低限の財産」は相続できるようにしている制度です。上記の例でいうと、遺産は一旦遺言書通りに愛人が全て相続しますが、配偶者や子供は愛人に対し「遺留分の請求」を行い最低限の財産を取得するという流れとなります。

 ※民法改正により、遺留分の権利は金銭債権化(遺留分侵害額請求権)することになっています。

この遺留分の権利のある法定相続人と遺留分の割合は、以下の通りとなります。

配偶者、子供 法定相続分の1/2
親等の直系尊属 法定相続分の1/3
兄弟姉妹 遺留分なし

この遺留分は当然に発生する権利で、遺留分を侵害するような遺言書は争の元になりますのでお勧めできません。遺言書を作成される時には、是非気を付けてください。


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行政書士

楠田 三彦

ご訪問ありがとうございます。行政書士の楠田と申します。私は30年以上家電メーカーに勤務してきましたが、人生の折り返し地点を過ぎ、改めて残りの人生で何をすべきかを考えた時、「人や社会への貢献が実感できる仕事がしたい」と考え、行政書士事務所を開業いたしました。                                      約10年間パナソニック㈱の管理職として多数の事業計画書を作成してきた経験から、補助金申請に係る「事業計画書の作成」を得意としておりますが、現在の超高齢化社会の諸問題に貢献したいとの思いから、相続業務にも注力していきたいと考えております。                                    皆様方のお困り事に寄り添い、「人や社会」に役立つ仕事がしたいと本気で考えておりますので、お困り事がありましたら是非お気軽にご相談ください。全力でサポートいたします。                                                                                                                                【保有資格】                          ・ファイナンシャルプランナー(AFP)                ・消費生活アドバイザー              

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