遺産相続で気を付けたい「遺留分」
相続の話をしていると、「遺留分」という言葉を聞かれることがあると思います。遺留分は遺産分割協議や遺言書作成において非常に重要な内容ですので、その内容を見ていきたいと思います。
遺留分とは、相続人が最低限もらうことのできる財産を保証している制度であり、もし遺言書などで法定相続人以外の人に全財産を渡すと記してあった場合など、相続人にあまりにも不利益となる事態を避ける為の制度です。例えば資産家の方が、晩年になって若い愛人に溺れ遺言書で「全財産を愛人に相続させる」といった内容の遺言書を残したとすると、法的には遺言書通り愛人の方が全財産を相続することになります。しかしこれでは長年連れ添ってきた配偶者や子供があまりにも気の毒なので、「最低限の財産」は相続できるようにしている制度です。上記の例でいうと、遺産は一旦遺言書通りに愛人が全て相続しますが、配偶者や子供は愛人に対し「遺留分の請求」を行い最低限の財産を取得するという流れとなります。
※民法改正により、遺留分の権利は金銭債権化(遺留分侵害額請求権)することになっています。
この遺留分の権利のある法定相続人と遺留分の割合は、以下の通りとなります。
配偶者、子供 | 法定相続分の1/2 |
親等の直系尊属 | 法定相続分の1/3 |
兄弟姉妹 | 遺留分なし |
この遺留分は当然に発生する権利で、遺留分を侵害するような遺言書は争の元になりますのでお勧めできません。遺言書を作成される時には、是非気を付けてください。