補助金関連

第17回 小規模事業者持続化補助金の公募が開始されます!


大変お待たせいたしました。皆様からのお問い合わせが非常に多かった、第17回小規模事業者持続化補助金の公募要領(暫定版)が公開されました。この補助金は、小規模事業者が自ら策定した経営計画に基づき、販路開拓の取り組みを支援する大変人気の補助金なのですが、約1年間募集が行われず、やきもきされていたのではないでしょうか?。地域経済を支える小規模事業者の皆様にとって、事業の成長や持続的発展を目指す絶好の機会となりますので、是非活用をご検討いただければと思います。

前回(第16回)の採択率は30%台と非常に厳しい結果となりました。今回は約1年ぶりの募集ということもあり、申請件数が多くなることが予測され、低採択率が継続することが予測されます。早目に商工会議所や支援機関にご相談いただき、採択を勝ち取れる経営計画を策定していきましょう!

申請受付スケジュール

  • 申請受付開始日:2025年5月1日(木)
  • 申請受付締切日:2025年6月13日(金)17:00まで

申請を検討されている方は、締切日までに必要書類を揃え、商工会または商工会議所に事業支援計画書(様式4)の発行を依頼する必要があります。この申請の受付締切は2025年6月3日(火)となっていますので、早めの準備をおすすめします。

補助金の概要

この補助金は、以下のような取り組みを対象としています:

  • 新たな販路開拓のための広告宣伝(チラシ、ホームページ、SNS広告、看板等)
  • 新製品や新サービス提供のための設備導入や店舗改装
  • 移動販売等を目的とした車の内装・改造工事

1.補助対象者:

小規模事業者であること(個人事業主、会社および会社に準じる営利法人)

業   種 常時使用する従業員数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下

 

2.補助額、補助率、対象経費

<通常枠>

補助上限  50万円
補助率  2/3

ウェブサイト関連費(ホームページやSNS関連)は補助金交付申請額の1/4が上限です。

通常枠以外では「創業枠」があり、補助金の最大額は200万円となっています。

<インボイス特例>

また、今まで免税事業者であった事業者が、適格請求書発行事業者の登録を受ける場合は、上記の補助上限額が、50万円上積みされます。(例:通常枠であれば、50万円+50万円=100万円が補助上限額となる)

<賃金引上げ特例>

補助事業実施期間に事業場内最低賃金を+50円以上UPする場合は、150万円の上積み

 

詳しくは補助金事務局のホームページでご確認ください。

補助金事務局のHPへ

申請のポイント

まずは、申請にあたり必要な提出資料に漏れがないか、記載内容に間違いがないかを十分確認しておく必要があります。申請資料に不備があっても基本的に何も言ってもらえず、不採択となりますので、注意が必要です。

経営計画書では、経営計画の内容が具体的で実現可能性が高いほど、採択の可能性が高まります。特に、事業の課題や目標を明確にし、補助金を活用した取り組みがどのように事業の成長に寄与するかを具体的に記載することが求められます。また、社会課題への対応などについても計画で触れておくと採択の可能性が高まると思います。

最後に

補助金の申請は、事業の成長を後押しする大きなチャンスです。しかし、申請書類の作成には時間と労力がかかるため、早めの準備が肝心です。当事務所では、補助金申請のサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

この機会を活かして、事業のさらなる発展を目指しましょう!

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行政書士

楠田 三彦

ご訪問ありがとうございます。行政書士の楠田と申します。私は30年以上家電メーカーに勤務してきましたが、人生の折り返し地点を過ぎ、改めて残りの人生で何をすべきかを考えた時、「人や社会への貢献が実感できる仕事がしたい」と考え、行政書士事務所を開業いたしました。                                      約10年間パナソニック㈱の管理職として多数の事業計画書を作成してきた経験から、補助金申請に係る「事業計画書の作成」を得意としておりますが、現在の超高齢化社会の諸問題に貢献したいとの思いから、相続業務にも注力していきたいと考えております。                                    皆様方のお困り事に寄り添い、「人や社会」に役立つ仕事がしたいと本気で考えておりますので、お困り事がありましたら是非お気軽にご相談ください。全力でサポートいたします。                                                                                                                                【保有資格】                          ・ファイナンシャルプランナー(AFP)                ・消費生活アドバイザー              

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