相続 手続き


相続手続き

相続手続きは一生に何度も経験するものではありませんが、手続きは非常に難解で複雑、尚且つ非常に手間がかかります。是非早目に専門家に相談されることをお勧めいたします。

相続手続きは、概ね以下の流れとなります。

①相続人調査(相続人を確定)
②相続財産調査
③遺産分割協議
④財産の名義変更

以下、当事務所の提供サービスと共に詳しく紹介いたします。

1.相続人調査サービス・・・相続人を調査、確定する(費用の目安:4~6万円)

こんな方にお勧め
  • 銀行から故人の出生から死亡までの戸籍を集めるように言われたがどのように集めれば良いかわからない
  • 忙しくて時間が取れない
  • 連絡が取れない相続人がいて手続きが進まない
  • 故人に子供が無く、兄弟姉妹も亡くなっていて相続人が多く、複雑で手続きが大変
サービス内容
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本などを収集・確認して相続人を確定します。確定した内容は「相続関係説明図」にまとめ、法務局で「法定相続情報一覧図」とします。「法定相続情報一覧図」があれば、金融機関、不動産登記、相続税申告などの各場面において、莫大な戸籍を提出して確認を受ける必要がなく、スムーズに手続きを進めることができます。

 

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 相続人調査とは?

相続手続きに入る前提として、相続人(相続する権利を有する人)を特定する必要があります。

 配偶者  常に相続人
 子(第一順位)  配偶者と共に相続人
 直系尊属(お父さん、お母さん)  子共がいない時のみ相続人
 兄弟姉妹  子供も直系尊属もいない時のみ相続人

 

相続人を確定するには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本などを手に入れ、これを読み解く作業が不可欠になります。そもそも、わかりきっている家族関係、相続人関係について、なぜわざわざ膨大な戸籍を集める必要があるのか?と疑問に思われるかもしれませんが、金融機関や不動産登記の場面では、やはり客観的な証拠に基づいて証明する必要があります。遺産相続という重要な権利義務関係を左右する事項ですので、当然と言えば当然と言えます。
戸籍に基づいた調査をしないと、思わぬ相続人を見落としたりして、後々、遺産分割のやり直しを迫られたりすることが意外と多いのが実情です。例えば、戸籍をどんどん遡って調査した結果、家族の知りえない故人の子どもが戸籍上存在しているということは意外と多いものです。あるいは、その方が故人より先に死亡していたりすると、その方の子どもについても現在の状況がわかるまで戸籍を追っていく必要があります。
このように、相続人を確定する作業は複雑・難解であることから慣れていないと途中でくじけてしまう方が多いのも実情です。是非専門家に依頼されることをお勧めします。

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2.相続財産調査サービス・・・相続財産を調査確定する(費用の目安:4~8万円)

こんな方にお勧め
  • 故人の預貯金や不動産がどこにいくらあるのか、わからず困っている
  • 忙しくて金融機関に行く時間が取れない
  • 借金がないのか心配
  • 相続税がかかるのか心配
サービス内容
被相続人(亡くなった方)の財産を、届いた郵便などを手がかりに金融機関や市役所、法務局などに照会して財産調査を行います。また債務(借金)については、必要に応じて銀行・信販会社(クレジットカード)・消費者金融からの借り入れの有無を信用情報機関に照会して確認します。調査で収集した客観的な証明書を基に「財産目録」を作成します。「財産目録」を作成することで、その後の遺産分割や相続税対応を円滑に行うことができます。
<相続税について>
基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超える遺産を相続する場合には相続税の申告が必要となりますので、税理士を紹介させていただきます。    相続税について詳しくはこちら
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 相続財産調査とは?

相続人が確定したら次にしなければならないことは、「財産の確定」です。相続財産を計算するためには、土地や家屋などの不動産、現預金、株式などの有価証券、貸付金、(被相続人が個人事業主なら)事業にかかわる売掛金、などといった「プラスの財産」から、住宅ローンやその他の借入金、固定資産税の未払い分などといった債務、すなわち、「マイナスの財産」まで、漏れのないように調べなければなりません。これらの財産調査を行なった結果を「相続財産目録」として作成し、次のステップである遺産分割協議を行なうにあたっての重要な基本資料として活用することになります。

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相続放棄についてはこちら

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3.相続人連絡調整・遺産分割協議書作成サービス(費用の目安:5~8万円)

こんな方にお勧め
  • 相続人が遠く、相続手続きを円滑に進められるか不安
  • 相続人と連絡が取れずに困っている
  • 永年音信不通だった人と、どのように遺産分割の話を進めたらいいかわからず困っている
  • 忙しく、面倒なので相続手続きを全てプロに任せたい
サービス内容
遠方に住んでいたり、連絡の取りづらい相続人同士の間を取り持ち、手続きについて連絡調整を行い、遺産分割協議書作成代行を行います。また、音信不通の相続人への連絡調整事務も行っております。
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 遺産分割協議とは?

相続人が確定し、相続財産が明確になると、いよいよ相続財産をどのように相続人で分割するかを決める作業に入っていきます。亡くなった方の財産は法律上法定相続人全員の共有財産となりますので、相続財産である銀行預金を引き出したり、不動産の名義変更をしようとすると、法定相続人全員の合意が必要となります。このような状態ですと何をするにも大変な労力が必要となりますので、法定相続人全員で協議してどのように財産を分割するかを決め、「遺産分割協議書」で明確にしていく必要があります。「遺産分割協議書」を作成することで、預金や有価証券、不動産等の名義変更を円滑に進めることができますし、後々の揉め事を防止することもできます。

しかし、相続手続きの中で、一番大変なのが、「遺産分割協議」ともいえます。相続人が多数にのぼり、戸籍調査をすると、相続人同士で顔も知らないような方の名前が出てきて困ってしまうということがあります。子どものいない方の相続や、再婚している方の相続でこのようなことがよくあります。
たとえ疎遠であったり、見ず知らずの方であっても、相続人である以上、相続手続きの中で遺産分割協議に加わってもらい、きちんと手続きへ協力してもらわないと、相続手続きはいつまでたっても完了できません。このような場合は、是非専門家に依頼されることをお勧めします。

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4.遺産名義変更手続き代行サービス(費用の目安:6~8万円)

こんな方にお勧め
  • 故人の預貯金口座が凍結されて困っている
  • 故人の預貯金口座を解約しようとしたら、銀行から膨大な書類を要求されて困っている
  • 銀行や郵便局等、財産の名義変更に何度も窓口に行くのが煩わしい。
  • 忙しくて手続きをする時間がとれない
サービス内容
故人の預貯金口座の凍結状態を解消し、口座解約、並びに然るべき相続人に対し払戻手続きを代行します。預貯金以外にも株式等の有価証券の名義変更や換価請求、車等の名義変更手続きを代行いたします。尚、不動産の名義変更につきましては、司法書士をご紹介いたします。
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 銀行預金口座の凍結と名義変更

<預金口座の凍結について>
故人名義の銀行預金口座は、故人が死亡した事実を銀行が知った時点で、口座自体が凍結されることになります。というのも、法律上は故人死亡と同時に相続が開始し、故人名義の預金口座は、相続人全員の共有財産となります。銀行側としては相続人同士のトラブルを防止するために、故人の死亡を知ったときから預金口座を凍結し、その後の口座からの入出金は原則として受付けてくれません。(法改正により、2019年7月1日以降に開始した相続については、法定相続分の1/3または最大で150万円までの仮払いが認められました)

<預金口座凍結前の出金について>
銀行側が故人の死亡の事実を知らない間(死亡の届出をするまで)は、故人口座から入出金をすることは可能なのですが、不用意に故人の口座から出金するとその使途を巡って相続人間で不信感が募り、トラブルの原因となります。相続開始後の故人名義の預金からの支出は、極力避けることが賢明です。
とはいえ、葬儀費用等で故人の財産からの出金をせざるを得ないような事情も、実際にはあると思いますが、その場合には、必ず根拠となる葬儀費用の金額どおりに出金し、後々相続人に説明ができるよう、使途を明確にしておくことがトラブル防止のために不可欠です。

<財産の名義変更について>
銀行預金・有価証券・不動産・車等の相続財産は故人の死亡と同時に相続人の共有財産となりますが、これは暫定的な状態であり、どの財産の権利が誰に帰属するのかを相続人同士で協議し「遺産分割協議書」として書面化することになります。この「遺産分割協議書」と法定相続人全員が合意していることを確認(他に法定相続人がいないかの確認)するための戸籍謄本類を銀行や証券会社に提示してはじめて、故人名義の財産の権利帰属が明らかになり、財産の名義変更、若しくは解約・払戻が可能になります。
しかしこの作業が以外と大変です。各銀行毎、証券会社毎にそれぞれ莫大な資料を持参して確認していく作業となるのですが、様式が金融機関で異なっていたり、要求される資料が微妙に違っていたりと、何度も何度も足を運ぶことになるのが実情で、途中でくじけて代行を依頼される方も多くいらっしゃいます。是非最初から専門家に依頼されることをお勧めいたします。

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行政書士

楠田 三彦

ご訪問ありがとうございます。行政書士の楠田と申します。私は30年以上家電メーカーに勤務してきましたが、人生の折り返し地点を過ぎ、改めて残りの人生で何をすべきかを考えた時、「人や社会への貢献が実感できる仕事がしたい」と考え、行政書士事務所を開業いたしました。                                      約10年間パナソニック㈱の管理職として多数の事業計画書を作成してきた経験から、補助金申請に係る「事業計画書の作成」を得意としておりますが、現在の超高齢化社会の諸問題に貢献したいとの思いから、相続業務にも注力していきたいと考えております。                                    皆様方のお困り事に寄り添い、「人や社会」に役立つ仕事がしたいと本気で考えておりますので、お困り事がありましたら是非お気軽にご相談ください。全力でサポートいたします。                                                                                                                                【保有資格】                          ・ファイナンシャルプランナー(AFP)                ・消費生活アドバイザー              

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