相続・遺言・終活


相続手続き

相続手続きは一生に何度も経験するものではありませんが、手続きは非常に難解で複雑、尚且つ非常に手間がかかります。是非早目に専門家に相談されることをお勧めいたします。

相続手続きは、概ね以下の流れとなります。

①相続人調査(相続人を確定)
②相続財産調査
③遺産分割協議
④財産の名義変更

以下、当事務所の提供サービスと共に詳しく紹介いたします。

1.相続人調査サービス・・・相続人を調査、確定する(費用の目安:4~6万円)

こんな方にお勧め
  • 銀行から故人の出生から死亡までの戸籍を集めるように言われたがどのように集めれば良いかわからない
  • 忙しくて時間が取れない
  • 連絡が取れない相続人がいて手続きが進まない
  • 故人に子供が無く、兄弟姉妹も亡くなっていて相続人が多く、複雑で手続きが大変
サービス内容
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本などを収集・確認して相続人を確定します。確定した内容は「相続関係説明図」にまとめ、法務局で「法定相続情報一覧図」とします。「法定相続情報一覧図」があれば、金融機関、不動産登記、相続税申告などの各場面において、莫大な戸籍を提出して確認を受ける必要がなく、スムーズに手続きを進めることができます。

 

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 相続人調査とは?

相続手続きに入る前提として、相続人(相続する権利を有する人)を特定する必要があります。

 配偶者  常に相続人
 子(第一順位)  配偶者と共に相続人
 直系尊属(お父さん、お母さん)  子共がいない時のみ相続人
 兄弟姉妹  子供も直系尊属もいない時のみ相続人

 

相続人を確定するには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本などを手に入れ、これを読み解く作業が不可欠になります。そもそも、わかりきっている家族関係、相続人関係について、なぜわざわざ膨大な戸籍を集める必要があるのか?と疑問に思われるかもしれませんが、金融機関や不動産登記の場面では、やはり客観的な証拠に基づいて証明する必要があります。遺産相続という重要な権利義務関係を左右する事項ですので、当然と言えば当然と言えます。
戸籍に基づいた調査をしないと、思わぬ相続人を見落としたりして、後々、遺産分割のやり直しを迫られたりすることが意外と多いのが実情です。例えば、戸籍をどんどん遡って調査した結果、家族の知りえない故人の子どもが戸籍上存在しているということは意外と多いものです。あるいは、その方が故人より先に死亡していたりすると、その方の子どもについても現在の状況がわかるまで戸籍を追っていく必要があります。
このように、相続人を確定する作業は複雑・難解であることから慣れていないと途中でくじけてしまう方が多いのも実情です。是非専門家に依頼されることをお勧めします。

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2.相続財産調査サービス・・・相続財産を調査確定する(費用の目安:4~8万円)

こんな方にお勧め
  • 故人の預貯金や不動産がどこにいくらあるのか、わからず困っている
  • 忙しくて金融機関に行く時間が取れない
  • 借金がないのか心配
  • 相続税がかかるのか心配
サービス内容
被相続人(亡くなった方)の財産を、届いた郵便などを手がかりに金融機関や市役所、法務局などに照会して財産調査を行います。また債務(借金)については、必要に応じて銀行・信販会社(クレジットカード)・消費者金融からの借り入れの有無を信用情報機関に照会して確認します。調査で収集した客観的な証明書を基に「財産目録」を作成します。「財産目録」を作成することで、その後の遺産分割や相続税対応を円滑に行うことができます。
<相続税について>
基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超える遺産を相続する場合には相続税の申告が必要となりますので、税理士を紹介させていただきます。    相続税について詳しくはこちら
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 相続財産調査とは?

相続人が確定したら次にしなければならないことは、「財産の確定」です。相続財産を計算するためには、土地や家屋などの不動産、現預金、株式などの有価証券、貸付金、(被相続人が個人事業主なら)事業にかかわる売掛金、などといった「プラスの財産」から、住宅ローンやその他の借入金、固定資産税の未払い分などといった債務、すなわち、「マイナスの財産」まで、漏れのないように調べなければなりません。これらの財産調査を行なった結果を「相続財産目録」として作成し、次のステップである遺産分割協議を行なうにあたっての重要な基本資料として活用することになります。

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相続放棄についてはこちら

相続税についてはこちら

3.相続人連絡調整・遺産分割協議書作成サービス(費用の目安:5~8万円)

こんな方にお勧め
  • 相続人が遠く、相続手続きを円滑に進められるか不安
  • 相続人と連絡が取れずに困っている
  • 永年音信不通だった人と、どのように遺産分割の話を進めたらいいかわからず困っている
  • 忙しく、面倒なので相続手続きを全てプロに任せたい
サービス内容
遠方に住んでいたり、連絡の取りづらい相続人同士の間を取り持ち、手続きについて連絡調整を行い、遺産分割協議書作成代行を行います。また、音信不通の相続人への連絡調整事務も行っております。
  • 初回のご相談は無料です。是非お気軽にご相談ください! ⇒  お問い合わせ 
 遺産分割協議とは?

相続人が確定し、相続財産が明確になると、いよいよ相続財産をどのように相続人で分割するかを決める作業に入っていきます。亡くなった方の財産は法律上法定相続人全員の共有財産となりますので、相続財産である銀行預金を引き出したり、不動産の名義変更をしようとすると、法定相続人全員の合意が必要となります。このような状態ですと何をするにも大変な労力が必要となりますので、法定相続人全員で協議してどのように財産を分割するかを決め、「遺産分割協議書」で明確にしていく必要があります。「遺産分割協議書」を作成することで、預金や有価証券、不動産等の名義変更を円滑に進めることができますし、後々の揉め事を防止することもできます。

しかし、相続手続きの中で、一番大変なのが、「遺産分割協議」ともいえます。相続人が多数にのぼり、戸籍調査をすると、相続人同士で顔も知らないような方の名前が出てきて困ってしまうということがあります。子どものいない方の相続や、再婚している方の相続でこのようなことがよくあります。
たとえ疎遠であったり、見ず知らずの方であっても、相続人である以上、相続手続きの中で遺産分割協議に加わってもらい、きちんと手続きへ協力してもらわないと、相続手続きはいつまでたっても完了できません。このような場合は、是非専門家に依頼されることをお勧めします。

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4.遺産名義変更手続き代行サービス(費用の目安:6~8万円)

こんな方にお勧め
  • 故人の預貯金口座が凍結されて困っている
  • 故人の預貯金口座を解約しようとしたら、銀行から膨大な書類を要求されて困っている
  • 銀行や郵便局等、財産の名義変更に何度も窓口に行くのが煩わしい。
  • 忙しくて手続きをする時間がとれない
サービス内容
故人の預貯金口座の凍結状態を解消し、口座解約、並びに然るべき相続人に対し払戻手続きを代行します。預貯金以外にも株式等の有価証券の名義変更や換価請求、車等の名義変更手続きを代行いたします。尚、不動産の名義変更につきましては、司法書士をご紹介いたします。
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 銀行預金口座の凍結と名義変更

<預金口座の凍結について>
故人名義の銀行預金口座は、故人が死亡した事実を銀行が知った時点で、口座自体が凍結されることになります。というのも、法律上は故人死亡と同時に相続が開始し、故人名義の預金口座は、相続人全員の共有財産となります。銀行側としては相続人同士のトラブルを防止するために、故人の死亡を知ったときから預金口座を凍結し、その後の口座からの入出金は原則として受付けてくれません。(法改正により、2019年7月1日以降に開始した相続については、法定相続分の1/3または最大で150万円までの仮払いが認められました)

<預金口座凍結前の出金について>
銀行側が故人の死亡の事実を知らない間(死亡の届出をするまで)は、故人口座から入出金をすることは可能なのですが、不用意に故人の口座から出金するとその使途を巡って相続人間で不信感が募り、トラブルの原因となります。相続開始後の故人名義の預金からの支出は、極力避けることが賢明です。
とはいえ、葬儀費用等で故人の財産からの出金をせざるを得ないような事情も、実際にはあると思いますが、その場合には、必ず根拠となる葬儀費用の金額どおりに出金し、後々相続人に説明ができるよう、使途を明確にしておくことがトラブル防止のために不可欠です。

<財産の名義変更について>
銀行預金・有価証券・不動産・車等の相続財産は故人の死亡と同時に相続人の共有財産となりますが、これは暫定的な状態であり、どの財産の権利が誰に帰属するのかを相続人同士で協議し「遺産分割協議書」として書面化することになります。この「遺産分割協議書」と法定相続人全員が合意していることを確認(他に法定相続人がいないかの確認)するための戸籍謄本類を銀行や証券会社に提示してはじめて、故人名義の財産の権利帰属が明らかになり、財産の名義変更、若しくは解約・払戻が可能になります。
しかしこの作業が以外と大変です。各銀行毎、証券会社毎にそれぞれ莫大な資料を持参して確認していく作業となるのですが、様式が金融機関で異なっていたり、要求される資料が微妙に違っていたりと、何度も何度も足を運ぶことになるのが実情で、途中でくじけて代行を依頼される方も多くいらっしゃいます。是非最初から専門家に依頼されることをお勧めいたします。

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遺言・終活

終活は家族や法定相続人の状況、保有財産の状況等により、準備しておくべき内容が大きく変わります。
遺言を残すことが最善という場合もありますが、費用も手間もかかります。状況をよくお聞きして、費用を抑え、尚且つ残された遺族が悩まれる事がないよう最善の方法を提案させていただきます。

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1.遺言書作成支援サービス(費用の目安:5~20万円)

こんな方にお勧め
  • 相続で無用な争いをおこしたくない
  • 遺言を作成してみたが、内容に不安がある
  • 遺言に記載して通りに実行されるか不安
  • 子供がいないので、法律とは異なる分け方をしたい
  • 世話をしてくれた人に沢山遺産を相続したい
サービス内容
相続人調査、相続財産調査、遺留分額算定などを行い、法的に有効で、相続人間の人間関係まで踏まえたバランスの取れた遺言書原案作成を行なっております。
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 遺言書作成の勧め

大切な人の死によって発生するさまざまな問題。これは実際に大切な方を見送って、それに伴う手続きを経験した方であれば、その大変さを身をもって実感されていることと思います。
亡くなられた方のほとんどは、遺言書を作成されずに亡くなっているのが実情です。遺言書がない場合、故人の財産がどこにどれくらいあるのかわからなかったり、遺産分割協議の場面で相続人同士が連絡を取ることが難しかったり、誰がどの財産を取得するかで相続人同士が揉めてしまったりと、様々な困難な問題に直面します。一方、きちんとした遺言書を準備しておけば、家族が無用な争いをせず、尚且つ楽に手続を完了させることができます。

特にお子さんのいない方の相続の場合、兄弟姉妹が法定相続人になる可能性が高く、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その亡くなった兄弟の子である甥や姪にまで相続権が及ぶことになり、法定相続人が多数にのぼる可能性が高くなります。このようなケースでまず大変になるのが、戸籍の収集です。遺言がない場合、戸籍収集は、故人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集して行う必要があるのですが、この出生から死亡までの連続した戸籍を収集する対象が故人だけでなく、故人の父母、そして先に亡くなった兄弟姉妹の分も取り揃えることが必要となります。これらの作業を通じて、兄弟姉妹と甥や姪の法定相続人全員を特定することになるのですが、取得すべき戸籍の量は膨大な数になり、これを一般の方がもれなく収集することは不可能に近いと思います。

さらに大変なのが遺産分割協議です。遺産の名義を変更するには、相続人全員による遺産分割協議が必要です。そして、遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印による捺印、並びに相続人全員分の印鑑証明書を取り揃えることが必要になります。
子どものいない方の相続の場合、法定相続人が多数にのぼることが多く、法定相続人が10人以上になるケースもざらにあります。そのような多数の相続人間の遺産分割協議調整は非常に大変で、一人一人に手紙を送ったり、電話をしたりして、相続人全員の遺産分割協議の合意を取り付けていくことは、まさに気の遠くなるような作業です。さらに厄介なのは、故人の配偶者と故人の兄弟姉妹、さらに甥や姪との交流はあまり深くなく、相続人の一部と連絡が取れないなどの事態に遭遇することもざらです。このような中で、遺産分割協議を無事に成立させることがいかに難しいかということは容易に想像いただけると思います。

一方、きちんとした遺言書があれば、このような多数に及ぶ兄弟姉妹、甥や姪との遺産分割協議をすることなく名義変更を完了することができます。

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遺言書の種類についてはこちら

2.終活コンサルティングサービス(費用の目安:1万円~)

こんな方にお勧め
  • 終活を進めたいけど、何をどうしたらよいかわからない方
  • 子供もなく将来を託せる人がいない方
  • いざというとき周りに迷惑をかけたくない方
サービス内容
じっくりとヒアリングを行い、取り組むべき終活とその解決策について計画を取りまとめ、最適な終活の方法論をご提案します。もちろん、計画策定にとどまらず、計画どおり終活が進むよう進捗を管理を行い、終活完了まで強力にバックアップします。
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 終活の勧め

超高齢化や核家族化により、一人で老後を迎えられている方が急増している昨今、終活はもはや避けては通れない、必要不可欠なものになっています。世間的にも終活やエンディングノートの話があちこちで話題になっています。私もあちこちで色々なお話を聞いている中で強く感じるのは、必要な事前準備を怠ったために、いざというときに周りに多大なる迷惑をかけている方が非常に多いということ。そして、これらの問題の多くは、事前に少しの準備を行っておくことで防ぐことができたということです。

例えば、葬儀について、いざその時になって誰を呼ぶべきなのか、付き合いのあるお寺はどこなのか、どのような葬儀を望んでいたのか、これらのことがさっぱりわからず、どうしたらよいのか途方に暮れてしまうことになります。
次にお墓ですが、本人がどのお墓への納骨を希望していたのか、そもそもお墓があるのか、どこにあるのか、わからないことだらけ。
さらに相続の場面。大切な方を亡くした後、相続手続きをするにあたり、故人の遺産がどこにあるのかわからない、隠れた借金があるのではないかという不安の中、どうしたらよいのか途方に暮れてしまう。
このように、いざというときに家族や周りの方が次から次へと問題にぶつかって疲労困憊してしまう、大切な方を見送った遺族の多くがこんな体験をされているのが現実です。こんな悲劇を防ぐために終活は存在します。いわば、現代無縁社会に生きる人々の責務でもあるのです。終活を行うことで、自分の亡き後のことだけでなく、自分が生きている間に降りかかる可能性のある諸問題、つまり認知症になった後の財産管理のこと、介護のこと、医療のことなどについても事前準備を講じることができ、それにより、やはり周りの関係者が大変に助かりますし、何より、自分自身の安心につながります。

終活がなかなか進まないとお困りのあなた、ぜひ当事務所の終活コンサルティングサービスをご利用いただき、納得のいく終活を実現しましょう。

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行政書士

楠田 三彦

ご訪問ありがとうございます。行政書士の楠田と申します。私は30年以上家電メーカーに勤務してきましたが、人生の折り返し地点を過ぎ、改めて残りの人生で何をすべきかを考えた時、「人や社会への貢献が実感できる仕事がしたい」と考え、行政書士事務所を開業いたしました。                                      約10年間パナソニック㈱の管理職として多数の事業計画書を作成してきた経験から、補助金申請に係る「事業計画書の作成」を得意としておりますが、現在の超高齢化社会の諸問題に貢献したいとの思いから、相続業務にも注力していきたいと考えております。                                    皆様方のお困り事に寄り添い、「人や社会」に役立つ仕事がしたいと本気で考えておりますので、お困り事がありましたら是非お気軽にご相談ください。全力でサポートいたします。                                                                                                                                【保有資格】                          ・ファイナンシャルプランナー(AFP)                ・消費生活アドバイザー              

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